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更新日:2023年8月9日
令和5年1月30日発出官報掲載の予防接種実施規則の一部が改正により、令和5年4月1日よりHPV定期予防接種ワクチンに組換え沈降型九価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(商品名:シルガード9)が追加となります。詳細については厚生労働省から通知を受けてホームページにてお知らせいたします。
ヒトパピローマウイルス感染症ワクチンのキャッチアップ接種について
HPVワクチンの接種を自費で受けた方への接種費用の払い戻しについて
※申請様式の変更がありましたのでご注意ください。
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種は、平成25年4月に定期接種がはじまりました。平成25年6月14日厚生労働省より「ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が、HPVワクチンの接種後に見られたことから、同副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない」と通知があり積極的な接種勧奨を差し控えることになりました。
その後、「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会」において積極的勧奨の再開が検討され、令和3年11月26日厚生労働省通知では「HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。また、HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態については、引き続きHPVワクチンの安全性の評価を行っていくこと、接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関の診療実態の継続的な把握や体制強化を行っていくこと、都道府県や地域の医療機関等の関係機関の連携を強化し地域の支援体制を充実させていくこと、HPVワクチンについての情報提供を充実させていくこと、などの今後の対応の方向性も踏まえつつ、当該状態を終了させることが妥当とされた」となり、積極的な接種勧奨が再開となりました。
また、令和4年3月18日厚生労働省により「積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこと(キャッチアップ接種)」が決定しました。
飯塚市では令和4年4月に定期接種対象者へ発送、接種機会確保のキャッチアップ接種の対象者へは5月に案内を発送いたしました。
子宮頸がんの多くは性的接触によって感染するヒトパピローマウイルス(HPV)が原因で引き起こされます。感染は一時的でウイルスは自然に排除されますが、感染した状態が長く続くと子宮頸がんを発症することがあります。子宮頸がんは、子宮頚部(子宮の入り口)にできるがんで、20~30歳代で急増し、日本では年間約10,000人の女性が発症していると報告されています。初期の段階では自覚症状がほとんどなく、進行すると不正出血や性交時の出血などがみられます。
小学6年生~高校1年生相当年齢の女子(令和5年度対象者:平成19年4月2日~平成24年4月1日生まれ)
(令和5年度高校1年生相当年齢の方の接種期間は、令和6年3月31日までですが、引き続きキャッチアップ接種の対象となり、令和7年3月31日までは公費負担で接種することができます)
13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間
(中学1年生になる年の4月1日~3月31日)
小学6年生~高校1年生の頃にHPVワクチン接種の機会を逃した平成9年度生まれ~平成18年度生まれの女子の方は、接種完了となる3回分に満たない回数を、令和7年3月31日までに限り定期接種(公費負担)として接種することができます。
接種する際は予防接種の履歴を確認するため母子手帳が必要です。
(母子手帳を紛失した場合は、予防接種記録の交付申請をしてください)
対象者:平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女子
実施期間:令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの女子は令和6年4月1日~令和7年3月31日までが対象。
HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した方が、定期接種の年齢を過ぎて、任意接種として自費で接種した場合、飯塚市の定める上限額の範囲内で払い戻しをいたします。
令和7年3月末日まで
ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種費用上限額一覧(PDF:41KB)の範囲内で、最大3回分まで接種費用の実費相当を払い戻します。接種に要した交通費、宿泊費、申請に必要な書類の発行に要した文書料等は含みません。接種費用の支払いを証明する書類の提出ができない場合、払い戻しの金額は1回あたり「13,000円」とします。
申請書1.に2.~5.を添えて、感染症対策室宛てに「郵送」または「窓口持参」により申請してください。必要書類が不足している等の場合に追加の書類を求めることがあります。
1.ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書
<手書き用>
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(PDF:174KB)
<入力用>
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(ワード:35KB)
(入力様式ワードを使用する場合は書式を変更しないようにご注意ください。)
2.被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し
(例)申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ
(注意)申請者と被接種者が異なる場合は双方のものが必要となります。
3.接種費用の支払いを証明する書類(必要記載事項:接種日、ワクチン名、ワクチンの料金、医療機関名)
(例)領収書及び明細書、支払証明書等(原本に限ります)
(注意)提出できない場合、1回あたりの払い戻しの金額は1回あたり「13,000円」となります。
4.接種記録が確認できる書類
(例)母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等
ない場合は、医療機関が発行するヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(PDF:71KB)(原本)に代えることができます。
5.振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号等確認)
令和5年4月1日よりシルガード9が追加され、定期予防接種対象のワクチンは3種類となりました。ワクチンによって、接種間隔が異なります。
ワクチンの種類 | 接種回数 |
標準的な接種間隔 |
サーバリックス | 3回 |
1か月の間隔をおいて2回接種後、 1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回 (この間隔で接種できなかった場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて接種) |
ガーダシル シルガード9 |
3回 |
2か月の間隔をおいて2回接種後、 1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回 (この間隔で接種できなかった場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種) |
シルガード9 | 2回 |
初回を15歳の誕生日の前日までに接種した場合に限り、 5か月以上の間隔をおいて2回接種 |
主なものは、接種部位の痛みやはれです。
発生頻度 | サーバリックス | ガーダシル | シルガード9 |
50%以上 | 疼痛・発赤・腫脹、疲労感 | 疼痛 | |
10~50%以上 | 掻痒、腹痛、筋痛・関節痛、頭痛など | 腫脹、紅斑 | 頭痛、疼痛、腫脹、紅斑 |
1~10%未満 | じんましん、めまい、発熱など | 掻痒・出血・不快感、頭痛、発熱 | めまい、口腔咽頭痛、下痢、搔痒感、発熱、疲労、出血 |
1%未満 | 注射部位の知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力 | 硬結・倦怠感、湿疹、筋痛・関節痛、嘔吐など | 上咽頭痛、嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、知覚低下、倦怠感 |
頻度不明 | 四肢痛、失神、リンパ節症など | リンパ節症、感覚鈍麻、四肢痛、悪寒 |
まれですが重い症状が報告されています。
呼吸困難、じんましんなどを症状とする重いアレルギー(アナフィラキシー)
手足の力が入りにくいなどの症状(ギラン・バレー症候群という末梢神経の病気)
頭痛、嘔吐、意識の低下などの症状(急性散在性脳脊髄炎(ADEM)という脳などの神経の病気)
ワクチン接種は飯塚市・嘉麻市・桂川町予防接種協力医療機関または、福岡県内の広域化実施医療機関で接種可能です(事前に予約が必要です。公費負担接種の対象医療機関か予約時に確認してください)。
県外で接種する場合は、事前に子育て支援課に申請が必要です。申請手続きについては「福岡県外での定期予防接種を希望される方へ」を確認いただき、期間に余裕をもって申請してください。
ヒトパピローマウイルス感染症のワクチンに関するQ&Aを厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)で確認いただけます。
対象者の方には厚生労働省作成のリーフレットを送付しております。詳細版などその他リーフレットについては厚生労働省ホームページをご確認ください。詳しくは、厚生労働省のホームページ、厚生労働省作成のリーフレットをご確認ください。
厚生労働省ホームページ
「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」(外部サイトへリンク)
(厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営)
電話番号03-5276-9337
受付日時は午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
厚生労働省では、HPVワクチン接種後に生じた症状について、身近な地域において適切な診療を提供するため、協力医療機関を選定しています。詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。
HPVワクチンを接種した後に、気になる症状が出たときは、まずは接種医療機関など、地域の医療機関を受診いただくようにお願いいたします。
福岡県内の相談協力医療機関に関することなど福岡県ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認いただけます。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、飯塚市保健センターにご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
よくある質問
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