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更新日:2024年6月7日

【令和7年3月末まで】平成9年4月2日から平成20年4月1日の間に生まれた女性はHPV(子宮頸がん予防)ワクチンを公費で接種できます(キャッチアップ接種)

お知らせ

令和5年4月1日より9価HPVワクチン(シルガード9)が定期予防接種対象のワクチンに追加されました。これまでの2価(サーバリックス)、4価(ガーダシル)に加え、9価(シルガード9)の3種類のワクチンが接種ができるようになりました。

キャッチアップ接種ロゴ02

小学6年生~高校1年生の頃にHPVワクチン接種の機会を逃した平成9年度生まれ~平成19年度生まれの女性の方は、接種完了となる3回分に満たない回数を、令和7年3月31日までに限り定期接種(公費負担)として接種することができます。

全額自己負担の場合、「シルガード9(9価ワクチン)」を3回接種すると約10万円の費用がかかります!

キャッチアップ接種の対象年齢と実施期間

対象者:平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性

実施期間:令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

まだ1度も接種を受けていない方は、1回目の接種を令和6年9月までに開始するようにしてください。

接種間隔、接種方法について

ワクチンについて

令和5年4月1日よりシルガード9が追加され、定期予防接種対象のワクチンは3種類となりました。ワクチンによって、接種間隔が異なります。

ワクチンの種類・回数・接種間隔

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ワクチンの種類 接種回数

標準的な接種間隔

シルガード9 2回 初回を15歳の誕生日の前日までに接種した場合に限り、
5か月以上の間隔をおいて2回接種
3回
  • 2か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回
  • 1か月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種
ガーダシル 3回
サーバリックス 3回
  • 1か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回
  • 1か月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて接種

ワクチン接種後に起こりえる症状

主なものは、接種部位の痛みやはれです。

ワクチン別の副反応の種類と発生頻度

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まれですが重い症状が報告されています。
呼吸困難、じんましんなどを症状とする重いアレルギー(アナフィラキシー)
手足の力が入りにくいなどの症状(ギラン・バレー症候群という末梢神経の病気)
頭痛、嘔吐、意識の低下などの症状(急性散在性脳脊髄炎(ADEM)という脳などの神経の病気)

持っていくもの

  • 親子(母子)健康手帳
    (親子(母子)健康手帳を紛失した場合は、予防接種記録の交付申請をしてください)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、保険証など)

接種場所

ワクチン接種は飯塚市・嘉麻市・桂川町予防接種協力医療機関または、福岡県内の広域化実施医療機関で接種可能です(事前に予約が必要です。公費負担接種の対象医療機関か予約時に確認してください)。

事前に申請することで県外の医療機関でも接種することができます

進学等の理由により、県外での接種を希望する場合、事前に感染症対策室に申請することで、県外接種が可能です。申請手続きについては「福岡県外での定期予防接種を希望される方へ」を確認いただき、期間に余裕をもって申請してください。

HPVワクチンに関するQ&A

ヒトパピローマウイルス感染症のワクチンに関するQ&Aを厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)で確認いただけます。

ヒトパピローマウイルス感染症やワクチンに関するリーフレット等について

対象者の方には厚生労働省作成のリーフレットを送付しております。詳細版などその他リーフレットについては厚生労働省ホームページをご確認ください。詳しくは、厚生労働省のホームページ、厚生労働省作成のリーフレットをご確認ください。

厚生労働省ホームページ

「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」(外部サイトへリンク)

ワクチン接種後の相談窓口

HPVワクチンを含む予防接種、感染症全般に関する厚生労働省相談窓口

(厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営)

電話番号03-5276-9337

受付日時は午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について

厚生労働省では、HPVワクチン接種後に生じた症状について、身近な地域において適切な診療を提供するため、協力医療機関を選定しています。詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

HPVワクチンを接種した後に、気になる症状が出たときは、まずは接種医療機関など、地域の医療機関を受診いただくようにお願いいたします。

福岡県内の相談協力医療機関に関することなど福岡県ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認いただけます。

予防接種による健康被害についての補償(救済)に関する相談

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、飯塚市保健センターにご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

HPVワクチンの接種を自費で受けた方への接種費用の助成について

HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した方が、定期接種の年齢を過ぎて、任意接種として自費で接種した場合、飯塚市の定める上限額の範囲内で助成をいたします。

対象者(以下の項目すべてに該当)

  • 令和4年4月1日時点で飯塚市に住民登録がある方
  • 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女子
  • 定期接種の対象年齢(小学6年生~高校1年生相当)の期間を過ぎてHPVワクチン(2価または4価)の接種を令和4年3月31日までに自費で受けた方(定期接種対象ではない9価ワクチンは対象外です)

申請期限

令和7年3月末日まで

助成の金額

ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種費用上限額一覧(PDF:41KB)の範囲内で、最大3回分まで接種費用の実費相当を助成します。接種に要した交通費、宿泊費、申請に必要な書類の発行に要した文書料等は含みません。接種費用の支払いを証明する書類の提出ができない場合、助成の金額は1回あたり「13,000円」とします。

申請方法

申請書1.に2.~5.を添えて、感染症対策室宛てに「郵送」または「窓口持参」により申請してください。必要書類が不足している等の場合に追加の書類を求めることがあります。

1.ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書
<手書き用>
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(PDF:174KB)
<入力用>
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(ワード:35KB)
(入力様式ワードを使用する場合は書式を変更しないようにご注意ください。)

2.被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し
(例)申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ
(注意)申請者と被接種者が異なる場合は双方のものが必要となります。

3.接種費用の支払いを証明する書類(必要記載事項:接種日、ワクチン名、ワクチンの料金、医療機関名)
(例)領収書及び明細書、支払証明書等(原本に限ります)
(注意)提出できない場合、1回あたりの助成の金額は1回あたり「13,000円」となります。

4.接種記録が確認できる書類
(例)親子(母子)健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等

ない場合は、医療機関が発行するヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成申請用証明書(PDF:71KB)(原本)に代えることができます。

5.振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号等確認)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部健幸保健課感染症対策室

〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈523番地

電話番号:0948-96-8615

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