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更新日:2024年4月1日
予防接種法の改正により、2013年(平成25年)1月30日から、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても定期接種として受けることができるようになりました。この制度を受けるためには、事前に飯塚市の認定を受ける必要があります。詳しくは下記のとおりです。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種を受けることのできなかった市民
1.次の(1)から(3)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
3.医学的所見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
B型肝炎、Hib感染症、小児肺炎球菌、五種混合、四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、BCG、MR、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)、高齢者肺炎球菌
特別の事情がなくなった日から2年(高齢者肺炎球菌については、1年)
予防接種によっては、上限年齢があります。
理由書に記載されている内容が含まれていれば主治医の診断書でも可能です。
必要書類は下記からダウンロードしていただくか、感染症対策室窓口で配付しています。
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