ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 予防接種 > 予防接種健康被害救済制度

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

予防接種健康被害救済制度

予防接種による健康被害の補償(救済)に関する相談

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。

予防接種後に健康被害が生じた場合、その接種が予防接種法による定期接種か予防接種法に基づかない任意接種かによって、適用される救済制度が異なります。

定期予防接種による健康被害の救済制度

予防接種法による「予防接種健康被害救済制度」が適用されます。
救済制度では、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付が行われます。

詳しくは、厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度について」のホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

任意予防接種による健康被害の救済制度

予防接種法に基づかない任意の予防接種(定期予防接種の対象年齢からはずれた場合や、接種を受ける期間を過ぎた場合など)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

なお、救済の対象や支給額は予防接種法によるものと異なります。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へご相談ください。

医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)(外部サイトへリンク)

新型コロナウイルスワクチン接種による場合

接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度や請求先が異なります。

対象となる救済制度

令和6年3月31日までの接種 予防接種健康被害救済制度A類疾病の定期接種・臨時接種として市に請求
令和6年4月以降の定期接種 予防接種健康被害救済制度B類疾病の定期接種として市に請求
令和6年4月以降の任意接種 薬品副作用被害救済制度(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

副反応等に関する問い合わせ

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎0120-700-624(無料)

受付時間:9時00分から21時00分(土日・祝日も実施)

引用元:厚労省ホームページ(外部サイトへリンク)

申請にあたって

申請に必要となる手続き等については、飯塚市健幸保健課感染症対策室にご相談ください。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:福祉部健幸保健課感染症対策室

〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈523番地

電話番号:0948-96-8615

ファックス番号:0948-26-4733

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

CLOSE