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年金の手続きが必要なとき

ページID:0002009 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

次のような場合には、手続が必要です。必ず手続きを行ってください。

別世帯の人が代理で手続を行う場合は、代理人の本人確認書類、委任状が必要です。
委任状(PDFファイル:251KB)
委任状(記入例)(PDFファイル:512KB)

マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができるようになりました。
電子申請について<外部リンク>

まずはマイナポータルの利用者登録が必要です。
手続する際は、マイナンバーカードと、その受け取り時に設定した4桁のパスワードをご準備ください。

会社を退職したとき

国民年金の加入手続をしてください。

対象

退職した20歳以上60歳未満の人

持参するもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 厚生年金の資格喪失連絡票など
    健康保険資格取得喪失連絡票(PDFファイル:100KB)
  • 通帳、通帳届出印(口座振替手続を同時に行う場合)
  • クレジットカード(クレジットカード納付手続を同時に行う場合)

※国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予のページをご確認ください。

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

配偶者の扶養から外れた時

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続をしてください。

対象

20歳以上60歳未満の第3号被保険者の人

持参するもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 厚生年金の資格喪失連絡票など
    健康保険資格取得喪失連絡票(PDFファイル:100KB)
  • 通帳、通帳届出印(口座振替手続を同時に行う場合)
  • クレジットカード(クレジットカード納付手続を同時に行う場合)

※国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予のページをご確認ください。

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課

(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

国内に転入、国外に転出するとき

  • 国外から日本に転入するとき

  国民年金への加入が必要となります。

  • 第1号被保険者が、日本から国外へ転出するとき

  国民年金喪失の手続きが必要となります。

  日本国籍の方であれば、申し出により、任意加入ができます。

  詳しくは、海外任意のページをご確認ください。

  日本国外・国内へ出入国する方へ<外部リンク>

対象

20歳から60歳未満の方

持参するもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

<会社を退職後に国外転出する場合>

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課

(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

基礎年金番号通知書(年金手帳)をなくしたとき

年金手帳は廃止となり、令和4年4月から基礎年金番号通知書の再交付となりました。

※第1号被保険者であれば、市役所で手続きすることも可能ですが、後日年金事務所からの郵送になるためお時間を有します。

お急ぎの場合は、年金事務所でお手続きをお願いいたします。

持参するもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

申請場所

第1号被保険者

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課

(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

第2号被保険者、第3号被保険者

※第2号被保険者、第3号被保険者の手続き先については、下記ページをご確認ください。

日本年金機構(基礎年金番号通知書の再発行)<外部リンク>

年金の受給口座を変更したいとき

支払機関変更の届出が必要です。

申請場所

  • 国民年金・厚生年金を受給している人
    直方年金事務所(申請用紙を市役所に用意していますので、ご記入のうえ、年金事務所へ郵送のご案内となります。)
  • 共済年金・恩給を受給している人
    各共済組合、総務省恩給相談室にお尋ねください。

被保険者が死亡したとき

いずれかの手続きとなります。

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