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次のような場合には、手続が必要です。必ず手続きを行ってください。
別世帯の人が代理で手続を行う場合は、代理人の本人確認書類、委任状が必要です。
委任状(PDFファイル:251KB)
委任状(記入例)(PDFファイル:512KB)
マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができるようになりました。
電子申請について<外部リンク>
まずはマイナポータルの利用者登録が必要です。
手続する際は、マイナンバーカードと、その受け取り時に設定した4桁のパスワードをご準備ください。
国民年金の加入手続をしてください。
退職した20歳以上60歳未満の人
※国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予のページをご確認ください。
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続をしてください。
20歳以上60歳未満の第3号被保険者の人
※国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予のページをご確認ください。
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
国民年金への加入が必要となります。
国民年金喪失の手続きが必要となります。
日本国籍の方であれば、申し出により、任意加入ができます。
詳しくは、海外任意のページをご確認ください。
日本国外・国内へ出入国する方へ<外部リンク>
20歳から60歳未満の方
<会社を退職後に国外転出する場合>
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
年金手帳は廃止となり、令和4年4月から基礎年金番号通知書の再交付となりました。
※第1号被保険者であれば、市役所で手続きすることも可能ですが、後日年金事務所からの郵送になるためお時間を有します。
お急ぎの場合は、年金事務所でお手続きをお願いいたします。
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
※第2号被保険者、第3号被保険者の手続き先については、下記ページをご確認ください。
日本年金機構(基礎年金番号通知書の再発行)<外部リンク>
支払機関変更の届出が必要です。
いずれかの手続きとなります。