国民年金の受給者が死亡したときは、戸籍の死亡届とは別に、国民年金の死亡届を提出しなければなりません。また、死亡した人にまだ支払われていない年金があるときは、遺族が、死亡した月の分までの年金(『未支給年金』)を請求できる場合があります。
対象
死亡した受給者と生計を同一にしていた遺族の中から、次の優先順位で請求者が決まります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の三親等以内の親族
※上記の遺族がいない場合、年金の死亡届のみの提出となります。
持参するもの
未支給年金を請求する場合
- 亡くなった方の年金証書(ない場合でもお手続きできます)
- 戸籍(受給者と請求者の続柄の確認できるもの)
- 住民票(請求者の世帯全員分で本籍・続柄の記載のあるもの)
※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載し、マイナンバーカードのコピーを添付していただいた場合は、省略できます。
- 生計同一に関する申立書
※亡くなられた方と請求者の住所が同一でない場合に必要となります。
- 請求者名義の預金通帳
- 死亡診断書の写し
- 委任状(代理請求の場合)
- 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
年金の死亡届のみを提出する場合
申請場所
亡くなられた方が受給していた年金の種類によって異なりますので、お問い合わせください。
注意事項
※状況によって書類が異なりますので、書類をご用意いただく前にお問い合わせください。