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国民年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
※市役所でお手続きいただけるのは、亡くなった方が第1号被保険者期間のみの方(厚生年金・共済年金加入期間、第3号被保険者期間のない方)の場合です。
死亡した受給者と生計を同一にしていた遺族の中から、次の優先順位で請求者が決まります。
※上記の遺族がいない場合、年金の死亡届のみの提出となります。
<代理人が手続する場合>
上記に加えて、以下のものが必要です。
亡くなられた方が受給していた年金の種類によって異なりますので、お問い合わせください。
※状況によって書類が異なりますので、書類をご用意いただく前にお問い合わせください。