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遺族基礎年金

ページID:0002010 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方や、老齢基礎年金の受給権のある方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が請求できます。

子※…18歳になって最初の3月31日までの子、または、20歳未満で障害年金の障がい等級1級または2級の状態にある子。ただし、婚姻していない子に限ります。

対象者

亡くなった方によって生計を維持されていた次の1.または2.に該当する人

  1. 子※のある配偶者
  2. 子※

受給要件

次の1.または2.に該当する方が死亡した場合

  1. 国民年金加入者や加入したことのある60歳から65歳未満(国内居住)の方(保険料の納付要件に該当していること)
  2. 老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方

※保険料の納付要件と受給資格期間については、日本年金機構<外部リンク>のホームページをご確認ください。

受給額(令和8年度)

配偶者が受給する場合

  • 子が1人・・・847,300円+子の加算額243,800円=1,091,100円
  • 子が2人・・・847,300円+子の加算額487,600円=1,334,900円
  • 子の数が3人以上の場合、3人目以降は、1人増すごとに81,300円を加算

子が受給する場合

  • 子が1人・・・847,300円
  • 子が2人・・・847,300円+243,800円=1,091,100円
  • 子の数が3人以上の場合、3人目以降は、1人増すごとに81,300円を加算

(注)年金額は昭和31年4月2日以降に生まれた方の金額です。(昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額は、日本年金機構<外部リンク>のホームページをご確認ください。)

申請場所

死亡日が第1号被保険者期間中にある人

医療保険課年金係

(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

死亡日が第3号被保険者期間中などにある人

直方年金事務所

注意事項

請求に必要なものは、請求内容等により異なりますので、窓口でご相談ください。
代理の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と委任状が必要です。