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遺族基礎年金は、国民年金加入中の方や、老齢基礎年金の受給権のある方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が請求できます。
子※…18歳になって最初の3月31日までの子、または、20歳未満で障害年金の障がい等級1級または2級の状態にある子。ただし、婚姻していない子に限ります。
亡くなった方によって生計を維持されていた次の1.または2.に該当する人
次の1.または2.に該当する方が死亡した場合
※保険料の納付要件と受給資格期間については、日本年金機構<外部リンク>のホームページをご確認ください。
(注)年金額は昭和31年4月2日以降に生まれた方の金額です。(昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額は、日本年金機構<外部リンク>のホームページをご確認ください。)
医療保険課年金係
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
直方年金事務所
請求に必要なものは、請求内容等により異なりますので、窓口でご相談ください。
代理の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と委任状が必要です。