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免除・納付猶予制度

ページID:0001990 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

国民年金制度には、保険料を納めるのが困難なときのために保険料の免除や猶予を行う制度があります。

※前年の所得による審査があります。​
※免除および猶予期間の保険料は、追納制度で10年以内であれば希望により後払いすることができます。ただし、3年度目以降は加算金がつきます。(追納のお問合せ・申し込み先は、直方年金事務所:0949-22-0891)

手続を行うメリット

  • 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取るために必要な資格期間に含まれます。なお、保険料の「免除」と「納付猶予」は、下記のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

国民年金保険料免除・納付猶予制度

審査区分については、50歳未満の場合は「全額免除」「納付猶予」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の順に審査されます。50歳以上の場合は「納付猶予」を除いた順で審査されます。

※審査区分に希望がある場合は、申請書記入時に選択する必要があります。

全額免除

保険料は、全額が免除されます。

  • 年金受給資格期間・・・含まれる
  • 老齢基礎年金の金額・・・反映される
  • 所得審査の対象者・・・本人・配偶者・世帯主

翌年度以降の継続申請を希望すれば、引き続き要件に該当する場合は毎年の申請書の提出が省略できます。
(失業など所得要件以外の理由による申請の場合は継続申請の対象にはならないため、申請は毎年必要です。)

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

納付猶予

50歳未満の方が対象です。保険料は納付が猶予されます。

  • 年金受給資格期間・・・含まれる
  • 老齢基礎年金の金額・・・反映されない
  • 所得審査の対象者・・・本人・配偶者

翌年度以降の継続申請を希望すれば、引き続き要件に該当する場合は毎年の申請書の提出が省略できます。
(失業など所得要件以外の理由による申請の場合は継続申請の対象にはならないため、申請は毎年必要です。)

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

4分の3免除

保険料の4分の1を納めることになります。(4分の1の保険料を納めなければ、未納期間と同じ扱いとなります)

  • 年金受給資格期間・・・含まれる
  • 老齢基礎年金の金額・・・反映される
  • 所得審査の対象者・・・本人・配偶者・世帯主

翌年度以降の継続申請はできません。申請は毎年度必要です。

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

半額免除

保険料の半額を納めることになります。(半額分の保険料を納めなければ、未納期間と同じ扱いとなります)

  • 年金受給資格期間・・・含まれる
  • 老齢基礎年金の金額・・・反映される
  • 所得審査の対象者・・・本人・配偶者・世帯主

翌年度以降の継続申請はできません。申請は毎年必要です。

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

4分の1免除

保険料の4分の3を納めることになります。(4分の3の保険料を納めなければ、未納期間と同じ扱いとなります)

  • 年金受給資格期間・・・含まれる
  • 老齢基礎年金の金額・・・反映される
  • 所得審査の対象者・・・本人・配偶者・世帯主

翌年度以降の継続申請はできません。申請は毎年必要です。

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

承認対象期間および申請期限

申請時点から2年1ヵ月前の分まで申請できます。
申請は年度単位(7月~翌年6月)です。

令和7年7月から令和8年6月分は、令和7年7月1日から受付を開始しています。

令和8年7月から令和9年6月分は、令和8年7月1日から受付を開始します。

※免除申請後、免除が承認された場合でも、同年度内に就職→離職があれば、再度手続きが必要となります。

持参するもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 失業の場合は、離職票または雇用保険受給資格者証など

<代理人が手続する場合>

上記に加えて以下のものが必要です。

  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(代理人が別世帯の場合)

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課

  • 直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。Tel:0949-22-0891
  • マイナポータルより、電子申請することも可能です。電子申請について<外部リンク>

震災・風水害・火災等により損害を受けた人へ

災害により住宅、家財、その他の財産について、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、申請に基づき国民年金保険料が免除されます。
「国民年金保険料免除・納付猶予」または「学生納付特例」を申請する際に、被災した旨を窓口で申し出てください。