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任意加入には、日本国籍の方が海外に住む場合に加入できる「海外任意加入」と、60歳以上65歳未満の方が加入できる「高齢任意加入」があります。
海外任意加入とは、日本に住所を有しなくなった日本国籍の被保険者が、海外にいる間、日本の年金に任意加入できる制度です。付加保険料への加入も可能です。
20歳以上65歳未満で、海外に居住している日本国籍の人
海外任意加入する人の、申請時の居住地や国内協力者の有無により、申請場所が異なりますので、詳しくはお尋ねください。
医療保険課年金係
筑穂・穂波・庄内・頴田支所市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話:0949-22-0891)
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間120月(10年)を満たしていない方や、老齢基礎年金を満額受給できる40年の納付期間に満たない方などで、年金額の増額を希望する場合は、60歳以降でも国民年金に任意で加入することができます。
※昭和50年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳から70歳の方は、「特例高齢任意」になります。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
下記の1.から4.をすべて満たす方
<代理人が手続する場合>
このほかに必要に応じて、婚姻歴などを確認するために戸籍謄本等の提出を求められることがあります。
医療保険課年金係
筑穂・穂波・庄内・頴田支所市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きできます。持参するものは、直方年金事務所にお尋ねください。電話:0949-22-0891)
直方年金事務所での手続きとなります。持参するものは直接、直方年金事務所にお尋ねください。
直方年金事務所(電話0949-22-0891)
任意加入は、申し出した月より前にさかのぼって加入することはできません。