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任意加入制度

ページID:0002003 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

任意加入には、日本国籍の方が海外に住む場合に加入できる「海外任意加入」と、60歳以上65歳未満の方が加入できる「高齢任意加入」があります。

海外任意加入

概要

海外任意加入とは、日本に住所を有しなくなった日本国籍の被保険者が、海外にいる間、日本の年金に任意加入できる制度です。付加保険料への加入も可能です。​

対象

20歳以上65歳未満で、海外に居住している日本国籍の人

申請場所・必要書類

海外任意加入する人の、申請時の居住地や国内協力者の有無により、申請場所が異なりますので、詳しくはお尋ねください。

問い合わせ先

医療保険課年金係
筑穂・穂波・庄内・頴田支所市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは、直方年金事務所へお尋ねください。電話:0949-22-0891)

高齢任意加入

概要

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間120月(10年)を満たしていない方や、老齢基礎年金を満額受給できる40年の納付期間に満たない方などで、年金額の増額を希望する場合は、60歳以降でも国民年金に任意で加入することができます。

※昭和50年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳から70歳の方は、「特例高齢任意」になります。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

対象

下記の1.から4.をすべて満たす方

  1. 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 年金保険料納付のための金融機関の通帳と通帳届出印

<代理人が手続する場合>

  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(代理人が別世帯の場合)

このほかに必要に応じて、婚姻歴などを確認するために戸籍謄本等の提出を求められることがあります。

申請場所・問い合わせ先

  • すでに年金の受給資格を満たしている人、60歳以上65歳未満の間に受給資格を満たす人(高齢任意加入)

 医療保険課年金係
 筑穂・穂波・庄内・頴田支所市民窓口課
 (直方年金事務所でも手続きできます。持参するものは、直方年金事務所にお尋ねください。電話:0949-22-0891)

  • 65歳以上70歳未満の間に受給資格を満たす人(特例高齢任意加入)

 直方年金事務所での手続きとなります。持参するものは直接、直方年金事務所にお尋ねください。
 直方年金事務所(電話0949-22-0891)

注意事項

任意加入は、申し出した月より前にさかのぼって加入することはできません。