○飯塚市公営企業の設置等に関する条例

平成28年12月27日

飯塚市条例第42号

改正 H29―12、R1―28、R4―13

(事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水及び工業用水を市民に供給し公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、並びに市民の健康保持に必要な医療を提供するため、本市に次の事業を設置する。

(1) 水道事業

(2) 工業用水道事業

(3) 下水道事業

(4) 病院事業

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定全部を、同条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く規定を適用する。

(経営の基本)

第3条 第1条に定める事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業及び工業用水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。

3 下水道事業の予定処理区域、計画処理人口及び計画1日最大処理能力は、飯塚市公共下水道事業計画及び筑豊広域都市計画下水道事業の定めるところによる。

4 病院事業を行う病院の名称、位置、診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

(1) 名称 飯塚市立病院

(2) 位置 飯塚市弁分633番地1

(3) 診療科目

 内科

 外科

 整形外科

 小児科

 脳神経外科

 泌尿器科

 眼科

 耳鼻咽喉科

 放射線科

 麻酔科

 脳神経内科

 リハビリテーション科

 皮膚科

 呼吸器外科

 乳腺外科

 救急科

(4) 病床数 一般病床250床

(H29―12、R1―28、R4―13一改)

(組織)

第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、第1条各号の事業(以下「各事業」という。)を通じて企業管理者1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、企業管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない各事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)の金額が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により各事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(R1―28一改)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 各事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの

(2) 本市がその当事者である審査請求その他不服申立て、和解、あっせん、調停及び仲裁で、当該事件の目的物の価額が20万円以上のもの

(3) 本市がその当事者である訴えの提起で、当該訴訟物の価額が500万円以上のもの

(4) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円以上のもの

(業務状況説明書類の提出)

第8条 企業管理者は、各事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事情により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、企業管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(飯塚市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例及び飯塚市病院事業の設置等に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 飯塚市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年飯塚市条例第210号)

(2) 飯塚市病院事業の設置等に関する条例(平成19年飯塚市条例第55号)

(水道事業等及び下水道事業並びに病院事業の設置等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の飯塚市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例又は飯塚市病院事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(飯塚市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 飯塚市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年飯塚市条例第209号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市水道事業等及び下水道事業の利益の処分に関する条例の一部改正)

5 飯塚市水道事業等及び下水道事業の利益の処分に関する条例(平成24年飯塚市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市病院事業の利益の処分に関する条例の廃止)

6 飯塚市病院事業の利益の処分に関する条例(平成24年飯塚市条例第13号)は、廃止する。

(病院事業の利益の処分に関する条例の廃止に伴う経過措置)

7 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の飯塚市病院事業の利益の処分に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の飯塚市公営企業の利益の処分に関する条例(平成24年飯塚市条例第11号)の相当規定によりなされたものとみなす。

(飯塚市水道事業給水条例の一部改正)

8 飯塚市水道事業給水条例(平成18年飯塚市条例第210号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市産炭地域小水系用水道条例の一部改正)

9 飯塚市産炭地域小水系用水道条例(平成18年飯塚市条例第211号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市下水道条例の一部改正)

10 飯塚市下水道条例(平成18年飯塚市条例第212号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

11 筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年飯塚市条例第213号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(H29―12一改)

(飯塚市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の一部改正)

12 飯塚市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成18年飯塚市条例第214号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市政治倫理条例の一部改正)

13 飯塚市政治倫理条例(平成19年飯塚市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市情報公開条例の一部改正)

14 飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市個人情報保護条例の一部改正)

15 飯塚市個人情報保護条例(平成18年飯塚市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市行政手続条例の一部改正)

16 飯塚市行政手続条例(平成18年飯塚市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市職員定数条例の一部改正)

17 飯塚市職員定数条例(平成18年飯塚市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市職員表彰条例の一部改正)

18 飯塚市職員表彰条例(平成18年飯塚市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正)

19 飯塚市上下水道事業管理者の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市職員等の地域手当の支給の特例に関する条例の一部改正)

20 飯塚市職員等の地域手当の支給の特例に関する条例(平成19年飯塚市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市特別職の職員等の給料の支給の特例に関する条例の一部改正)

21 飯塚市特別職の職員等の給料の支給の特例に関する条例(平成26年飯塚市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月28日 条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月4日 条例第28号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月4日 条例第13号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給水区域

計画給水人口

計画給水量

(1日最大)

水道事業

菰田、鶴三緒、柏の森、立岩、下三緒、川島、鯰田、上三緒、徳前、飯塚、本町、吉原町、宮町、西町、片島一丁目、片島二丁目、片島三丁目、菰田東一丁目、菰田東二丁目、菰田西一丁目、菰田西二丁目、菰田西三丁目、芳雄町、新飯塚、新立岩、東徳前、西徳前、伊岐須、横田、川津、目尾、吉北、柳橋、津島、中、幸袋、花瀬、伊川、相田、庄司、明星寺、潤野、大日寺、蓮台寺、建花寺、堀池、枝国、秋松、忠隈、南尾、平垣、楽市、天道、太郎丸、椋本、安垣、椿、弁分、小正、若菜、久保白、高田、舎利蔵、津原、長尾、筑穂元吉、阿恵、切畑、赤坂、有井、佐與及び口原の全域並びに平塚、北古賀、馬敷、山口、大分、内野、内住、入水、山倉、綱分、有安、多田、仁保、大門、庄内元吉、筒野、高倉、勢田、鹿毛馬及び鞍手郡小竹町大字御徳の一部

128,760人

60,220m3

工業用水道事業

合併前の飯塚市の区域


4,650m3

飯塚市公営企業の設置等に関する条例

平成28年12月27日 条例第42号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年12月27日 条例第42号
平成29年3月28日 条例第12号
令和元年10月4日 条例第28号
令和4年7月4日 条例第13号