○飯塚市企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第209号

改正 H19―8、H27―23、H28―42(題名改称)、H29―29、R1―18、R4―25

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業局企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(H28―42一改)

(給与の種類)

第2条 企業局企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(H19―8、H28―42、R1―18、R4―25一改)

(給料表)

第3条 給料は、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の給料の額及び支給方法は、飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年飯塚市条例第21号)の適用を受ける職員との権衡を考慮して企業管理者が別に定める。

(R1―18一改)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業管理者が指定するものについて支給する。

(H28―42一改)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障がい者

(地域手当)

第6条 地域手当を、職員に支給する。

(住居手当)

第7条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に住居手当を支給する。

(H27―23一改)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、飯塚市企業局企業職員就業規程(平成18年飯塚市企業管理規程第6号。以下「就業規程」という。)第10条の規定により、あらかじめ就業規程第9条第2項又は第4項及び第5項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業管理者が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(H28―42一改)

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が祝日法による休日(就業規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日、同条第2項の規定により休日の半日相当時間を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間において4時間の勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日の半日相当時間をいう。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(就業規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は同条第2項の規定により休日の半日相当時間を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間において4時間の勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日の半日相当時間をいう。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、祝日法による休日等又は年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定により管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等において勤務する場合に支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び第12条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第15条 期末手当は、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給し、6月1日及び12月1日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1項に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)第2条に規定する職員の例により支給するものとする。

(R1―18一改)

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第17条 削除

(H19―8)

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため無給休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、企業管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(H28―42一改)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(H29―29追加)

(臨時的任用職員の給与)

第23条 法第22条の3に規定する臨時的任用職員については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(H28―42一改、H29―29繰下、R1―18一改)

(適用除外)

第24条 第5条第7条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第4条から第7条まで、第13条第16条第20条及び第22条の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(H29―29繰下、R1―18、R4―25一改)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの合併前の飯塚市企業職員、穂波町企業職員、筑穂町企業職員、庄内町企業職員又は頴田町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の飯塚市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年飯塚市条例第14号)、穂波町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年穂波町条例第443号)、筑穂町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年筑穂町条例第17号)、水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年庄内町条例第7号)又は頴田町水道企業職員の給与に関する条例(昭和43年頴田町条例第5号)の例による。

3 第2条第3項及び第6条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間は、これらの規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」とする。

(平成19年3月31日 条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日 条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日 条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日 条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月4日 条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日 条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(飯塚市企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 飯塚市企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

飯塚市企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月26日 条例第209号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月26日 条例第209号
平成19年3月31日 条例第8号
平成27年3月27日 条例第23号
平成28年12月27日 条例第42号
平成29年12月28日 条例第29号
令和元年10月4日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第25号