○飯塚市下水道条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第212号

改正 H19―29、H19―43、H24―49、H28―42、R1―4、R4―17

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造(第2条の2―第2条の7)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第25条)

第4章 占用(第26条―第33条)

第5章 雑則(第34条―第36条)

第6章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、飯塚市下水道の管理及び使用に関し法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 排水設備義務者 法第10条第1項の規定に該当する者(以下「義務者」という。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道であって、本市が経営するものをいう。

第1章の2 公共下水道の構造

(H24―49追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項の規定により条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(H24―49追加)

(排水施設及び処理施設の構造)

第2条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして企業管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の企業管理規程で定める措置が講ぜられていること。

(H24―49追加)

(排水施設の構造)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、企業管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(H24―49追加)

(処理施設の構造)

第2条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第2条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置が講ぜられていること。

(H24―49追加)

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、工事を施行するために仮に設けられ、又は非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道については、適用しない。

(H24―49追加)

(終末処理場の維持管理)

第2条の7 終末処理場の維持管理は、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置を講ずること。

(H24―49追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 義務者は、処理区域についての法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業管理者は、特別の理由があると認めた者に対しては、その期間を延長することができる。

(H28―42一改)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で企業管理者の定めるところによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、企業管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき管の内径は、企業管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1500未満

200以上

1500以上

250以上

(H28―42一改)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を流入させるよう設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、企業管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、企業管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による企業管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を企業管理者に届け出ることをもって足りる。

(H28―42一改)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、速やかにその旨を企業管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 企業管理者は、前項の届出があった場合は、排水設備工事責任技術者の立会いのもとに検査を行う。検査の結果、改築を指示された場合は、速やかに処置し、再検査を受けなければならない。

3 企業管理者は、前項の検査の結果適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

4 前項の検査済証の様式は、企業管理者が定める。

(H28―42一改)

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、企業管理者が指定した排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)に施行させなければならない。

2 指定業者について必要な事項は、企業管理者が定める。

(H28―42一改)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水質イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項の規定の適用については、それらの施設から排除される下水の合計量がその処理施設で処理される下水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の下水により十分に希釈されることができないと認められるときその他やむを得ない理由があると企業管理者が認めるときは、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 企業管理者は、前項の規定を適用しようとするときは、あらかじめ工場又は事業場に対し別に定めるところにより事前に通知を行い、併せて公告の措置を行うものとする。

4 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとしても水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水質法」という。)第3条第1項の規定による環境省令により当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(第2項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、第1項及び第2項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(H28―42一改)

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、企業管理規程で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素ようそ消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第11条 次の各号に掲げる物質又は項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、企業管理規程で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ同項各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下。ただし、本号の適用については、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年福岡県条例第8号。次号において「福岡県条例」という。)により当該公共下水道からの放流水について本号に定める基準より厳しい排水基準が定められているときは、その数値とする。

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、福岡県条例により当該公共下水道から放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項の規定の適用については、それらの施設から排除される下水の合計量がその処理される下水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の下水により十分に希釈されることができないと認められるときその他やむを得ない理由があると企業管理者が認めるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度末満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは、「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 企業管理者は、前項の規定を適用しようとするときは、あらかじめ工場又は事業場に対し、別に定めるところにより事前に通知を行い、併せて公告の措置を行うものとする。

(H28―42一改)

(し尿の排除の制限)

第12条 終末処理場による下水の処理を開始する公示をした区域内の使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、企業管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を企業管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 前項の届出で、使用者と義務者とが異なるときは、あらかじめ当該義務者の承認を得なければならない。

3 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4、法第12条の7又は法第12条の8の規定による届出をした者は、第1項の届出をした者とみなす。

(H28―42一改)

(公共下水道の一時使用)

第14条 土木建築工事等による排水その他により、公共下水道を一時使用しようとする者は、企業管理規程の定めるところにより企業管理者の許可を受けなければならない。

(H28―42一改)

(悪質下水又は多量の下水の排除の開始等の届出)

第15条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量又は水質及び使用開始の時期を企業管理者が定めるところにより、届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ企業管理者が定めるところにより、届け出て承認を受けなければならない。

3 公共下水道を使用しようとする水質法第2条第2項に規定する特定施設の設置者は、第1項の届出をする場合を除き、あらかじめ、使用開始の時期を企業管理者が定めるところにより届け出て承認を受けなければならない。

4 第13条第3項の規定は、前3項の場合に準用する。

(H28―42一改)

(使用料の徴収)

第16条 企業管理者は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合においても、これを徴収する。

3 使用者が第13条の届出をしないで公共下水道を使用した場合は、使用開始の日にさかのぼって使用料を徴収する。

(H28―42一改)

(使用料)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排出した汚水の量に応じ、別表第1の定めるところにより算定した金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(汚水排出量の認定)

第18条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合はその使用水量とし、使用水量は使用者の使用態様を勘案して企業管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるときは、使用者は、企業管理規程の定めるところにより毎使用月公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、企業管理者は、その申告書の記載事項を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定する。

2 企業管理者は、前項第2号及び第3号の規定による認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

3 使用者は、善良なる企業管理者の注意をもって前項の装置を管理し、使用者の責めに帰すべき事由によりその装置を亡失し、又は損傷したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

(H28―42一改)

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の算定は、飯塚市水道事業給水条例(平成18年飯塚市条例第210号)第24条の水道料金算定の例による。

(使用料の徴収方法)

第20条 使用料の徴収方法は、飯塚市水道事業給水条例第30条の水道料金の徴収方法の例による。

(資料の提出)

第21条 企業管理者は、使用料を算出するために使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(H28―42一改)

(一時使用による使用料の前納)

第22条 企業管理者は、第14条の規定により公共下水道を一時使用させたときは、その使用期間に相当する使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他企業管理者が必要と認めたときに行う。

(H28―42一改)

(使用料の減免)

第23条 企業管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(H28―42一改)

(督促)

第24条 企業管理者は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期後20日以内に督促状に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

(H28―42、R4―17一改)

(手数料)

第25条 企業管理者は、別表第2の区分により手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、還付しない。

(H28―42一改)

第4章 占用

(占用の許可)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料)

第27条 企業管理者は、前条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額は、飯塚市道路占用料条例(平成18年飯塚市条例第202号)第2条の規定を準用する。

(H19―43、H28―42一改)

(徴収方法)

第28条 占用料は、占用の許可をしたとき徴収する。ただし、占用の期間が2年以上にわたる場合は、年度ごとに区分し、各年度の初めに徴収する。

(占用料の不還付)

第29条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市の都合により許可を取り消したときその他企業管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(H28―42一改)

(占用の期間)

第30条 占用の期間は、3年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(許可の取消し)

第31条 企業管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除却若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく企業管理規程の規定又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段等により許可を受けたとき。

(3) 下水道の管理又は公益上やむを得ないとき。

2 市は、前項の規定による処分(第3号に掲げる事由に基づく処分を除く。)によって使用者に損害を及ぼすことがあってもその責めを負わない。

(H28―42一改)

(占用料の減免)

第32条 企業管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、占用料を減免することができる。

(H28―42一改)

(原状回復)

第33条 第26条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると企業管理者において認めたときは、この限りでない。

2 企業管理者は、第26条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(H28―42一改)

第5章 雑則

(行為の許可)

第34条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して企業管理者に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の条件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、企業管理者が定める。

(H28―42一改)

(許可を要しない軽微な変更)

第35条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地下に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理者が定める。

(H28―42一改)

第6章 罰則

第37条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条第11条又は第12条の規定に違反した者

(5) 第13条又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第14条の規定に違反し、公共下水道を一時使用した者

(7) 第18条第1項第3号の規定による申告を怠った者

(8) 第18条第2項の規定による計測装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

(9) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(10) 第33条第2項の規定による指示に従わなかった者

(11) 第6条第1項若しくは第14条又は第18条第1項第3号若しくは第26条の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段第14条又は第15条第1項若しくは第2項又は第21条の規定による届出書又は資料で記載のあるものを提出した申請者又は届出者

第38条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者及びその法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市下水道条例(昭和45年飯塚市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの合併前の条例の規定による使用料、手数料及び占用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年7月10日 条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に事務執行の請求を受け、又は申込みがなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日 条例第43号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日 条例第49号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日 条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日 条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日 条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第17条関係)

使用料

(1箇月当たり)

種別

基本使用料

従量使用料(1m3につき)

一般用

10m3まで 1,259円

11m3から20m3まで 155円

21m3から50m3まで 207円

51m3から100m3まで 284円

101m3以上 304円

浴場営業用

10m3まで 1,259円

11m3以上 40円

備考

1 一般用とは、浴場営業用以外の汚水をいう。

2 浴場営業用とは、公衆浴場(福岡県公衆浴場法施行条例(昭和63年福岡県条例第3号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場をいう。)から排出された汚水をいう。

別表第2(第25条関係)

(H19―29、R1―4一改)

手数料

種別

単位

金額

1

排水設備計画確認申請手数料

1件につき

1,000円

2

排水設備工事完了検査手数料

1件につき

1,000円

3

公簿、公文書、図面の閲覧

1件につき

300円

4

公簿、公文書、図面の写し(日本産業規格A列3番)

1件につき

300円

5

諸証明手数料

1通につき

300円

6

指定工事業者指定手数料

交付1件につき

10,000円

7

指定工事業者指定更新手数料

1件につき

2,000円

8

責任技術者登録手数料

1件につき

2,000円

9

責任技術者登録更新手数料

1件につき

1,000円

飯塚市下水道条例

平成18年3月26日 条例第212号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第5節 下水道事業
沿革情報
平成18年3月26日 条例第212号
平成19年7月10日 条例第29号
平成19年9月28日 条例第43号
平成24年12月28日 条例第49号
平成28年12月27日 条例第42号
令和元年7月11日 条例第4号
令和4年9月30日 条例第17号