○筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第213号

改正 H28―42、H29―12(題名改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道事業に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、本市が都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条第1項の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 企業管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(H28―42一改)

(排水区域の公告)

第3条 企業管理者は、法第59条第1項の規定による都市計画事業の認可を受けて法第62条第1項の規定により告示された公共下水道事業の事業地内の排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(H28―42一改)

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの1筆ごとの面積に対し1平方メートル当たり292円を乗じ合計して得た額とする。ただし、一般家庭(専ら居住の用に供する建築物及び従業員数10人未満の事業用を兼ねた居住の用に供する建築物で、専ら居住の用に供する建築物と同等の排水設備のみを有する建築物に係るものをいう。)については、賦課限度額を公共ます1個につき10万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 企業管理者は、負担金を賦課しようとする年度の当初に、排水区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域内で当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(H28―42一改)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 企業管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 企業管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(H28―42一改)

(負担金の徴収猶予)

第7条 企業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、企業管理者が特に必要と認めるとき。

(H28―42一改)

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 企業管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(H28―42一改)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者が合意の上又は譲受人がその旨を企業管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。この場合において、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(H28―42一改)

(負担金に係る督促)

第10条 企業管理者は、第6条第3項に規定する納期限までに負担金を納付しない者があるときは、督促状により納付すべき期限を指定して当該納期限後20日以内に督促しなければならない。

(H28―42一改)

(延滞金等)

第11条 企業管理者は、第6条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日においては年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、第7条の規定により徴収を猶予された期間に相当する延滞金は、これを徴収しないものとする。

2 企業管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合は、前項の延滞金を減免することができる。

(H28―42一改)

(負担金等の端数計算)

第12条 第4条の規定により受益者が負担する負担金の額を算定する場合において1筆ごとに10円未満の端数があるとき、又は合計して得た額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前条の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項について「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年飯塚市条例第37号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、「排水区域」を「負担区域」と読み替え、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例第4条の規定により賦課された受益者の負担金の額については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年12月27日 条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日 条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月26日 条例第213号

(平成29年4月1日施行)