○飯塚市職員定数条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第22号

改正 H20―7、H25―4、H27―4、H27―44、H28―42、H29―3、H30―4、R4―3、R4―15、R4―25

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び教育機関、公平委員会、農業委員会並びに公営企業の事務部局等に勤務する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(H27―4、H27―44一改)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 10人

(2) 市長の事務部局の職員 787人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 6人

(5) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 87人

(6) 公平委員会の事務部局の職員 2人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(8) 企業局の事務部局の職員 53人

(9) 合計 952人

(H20―7、H25―4、H28―42、H29―3、H30―4、R4―3、R4―25一改)

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるものとする。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 派遣を命ぜられた職員

(4) 市が給料を負担しない職員

2 前項に掲げる職員が復職又は復帰した場合において、職員数が前条に規定する職員の定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員については、1年を超えない期間に限り、定数外に置くことができる。

(H30―4、R4―15一改)

(職員の定数配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、任命権者が定める。

(R4―25一改)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は同項第2号中「907人」とあるのは「949人」と、同項第10号中「1,227人」とあるのは「1,269人」とする。

(平成20年3月31日 条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(飯塚市職員表彰条例の一部改正)

2 飯塚市職員表彰条例(平成18年飯塚市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日 条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日 条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この条例(第1条中第1条の改正規定(「第21条」を「第19条」に改める部分に限る。)及び第5条を除く。)による改正前又は廃止前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月28日 条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日 条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日 条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日 条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日 条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日 条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(飯塚市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の飯塚市職員定数条例第2条第1項に規定する職員の定数には、暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)を含むものとする。

飯塚市職員定数条例

平成18年3月26日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月26日 条例第22号
平成20年3月31日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第4号
平成27年12月28日 条例第44号
平成28年12月27日 条例第42号
平成29年3月28日 条例第3号
平成30年3月30日 条例第4号
令和4年3月30日 条例第3号
令和4年9月30日 条例第15号
令和4年12月23日 条例第25号