○飯塚市職員表彰条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第33号

改正 H20―7、H28―42

(目的)

第1条 この条例は、市民全体の奉仕者として職責を全うし、その成果が優秀であり真に他の模範とするに足る職員を広く表彰することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会等の事務部局及び企業局に常時勤務する一般職に属する地方公務員をいう。

(H20―7、H28―42一改)

(被表彰者)

第3条 職員が、次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められるときは、任命権者は市長の承認を得てこれを表彰する。

(1) 生命をとしてその職務を遂行したとき。

(2) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は発明若しくは発見をしたとき。

(3) 特に重要な職務に関し抜群の努力をし、成績が顕著であるとき。

(4) 職務上の成績が特に優秀なとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、表彰に価するものと認められるとき。

(表彰の方法)

第4条 表彰の方法は、次に掲げるとおりとし、これを併せて行うことができる。

(1) 表彰状の授与

(2) 昇任、昇格又は昇給

(3) 金品の授与

2 表彰は、必要に応じ、随時行うことができる。

(前歴の回復)

第5条 戒告、減給又は停職の処分を受けた職員が、第3条の表彰を受けたときは、任命権者は、その職員の履歴からその処分の前歴を抹消することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市職員表彰条例(昭和40年飯塚市条例第64号)、穂波町職員表彰条例(昭和33年穂波町条例第269号)又は筑穂町職員表彰条例(昭和47年筑穂町条例第1号)の規定により表彰された者は、それぞれこの条例に基づき表彰されたものとみなす。

(平成20年3月31日 条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日 条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市職員表彰条例

平成18年3月26日 条例第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 条例第33号
平成20年3月31日 条例第7号
平成28年12月27日 条例第42号