○飯塚市公営企業の利益の処分に関する条例
平成24年3月30日
飯塚市条例第11号
改正 H26―13(題名改称)、H28―42(題名改称)
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づき、毎事業年度飯塚市水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び病院事業(以下「各事業」という。)において生じた利益の処分について必要な事項を定めることにより、各事業の健全な運営に寄与することを目的とする。
(H26―13、H28―42一改)
(利益の処分)
第2条 事業年度末日において企業債を有する各事業は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない各事業にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金(企業債の償還に充てることを目的とする積立金をいう。以下同じ。)として積み立てなければならない。
2 事業年度末日において企業債を有しない各事業又は前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある各事業は、その残額の全部又は一部を利益積立金(欠損金を埋めることを目的とする積立金をいう。)又は建設改良積立金(建設又は改良に要する経費に充てることを目的とする積立金をいう。以下同じ。)として積み立てることができる。
(H26―13一改)
(自己資本金への組入れ)
第3条 減債積立金を使用して企業債を償還し、建設改良積立金を使用して建設若しくは改良に要する経費に充て、又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第24条第1項の規定により積み立てた積立金を使用して法第17条の2第1項若しくは法第18条の2第1項の規定により長期の貸付けを受けた金額を償還した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れなければならない。
(H26―13全改)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日 条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日 条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。