○飯塚市工業用水道条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第211号

改正 H28―42(題名改称)、R4―17

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水の申込み及び給水量の決定(第5条―第7条)

第3章 給水装置等の施工及び管理(第8条―第14条)

第4章 給水(第15条―第22条)

第5章 料金(第23条―第29条)

第6章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、飯塚市工業用水道事業の給水についての料金、給水装置等工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するため必要な事項を定めるものとする。

(H28―42一改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 工業用水を供給するために市が設置した配水管から分岐した配水管及びこれに附属する給水用具で水量メーター(以下「メーター」という。)までをいう。

(2) 流末施設 給水装置から延長して設けられた配水管及びこれに附属する給水用具をいう。

(3) 超過水量 基本水量を超えて使用した水量をいう。

(給水の対象)

第3条 工業用水の供給は、1日50立方メートル以上の水量を使用する者に対して行う。ただし、企業管理者が特別の理由があると認めたときは、50立方メートル未満の水量を使用する者に対しても給水することができる。

(H28―42一改)

(権利義務承継の制限)

第4条 使用者は、企業管理者の承認を得なければ工業用水道の使用に関する一切の権利及び義務を第三者に貸し付け、若しくは譲渡し、又は引き受けさせてはならない。

(H28―42一改)

第2章 給水の申込み及び給水量の決定

(給水の申込み)

第5条 工業用水道により給水を受けようとする者は、1日の予定使用水量(24時間均等に給水される水量)を定めて、企業管理者に申し込まなければならない。

2 企業管理者は、前項の申込みを受けた場合であっても、正当な理由があるときは、これを拒むことができる。

(H28―42一改)

(給水量の決定等)

第6条 企業管理者は、前条第1項の申込みを受けたときは、この申込みをした者の1日の給水量(以下「基本水量」という。)及び1時間に給水できる最高の水量(以下「時間最高給水量」という。)を定めてその者に通知する。

(H28―42一改)

(基本水量の変更の手続)

第7条 前条の規定により基本水量の通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、基本水量を変更しようとするときは、あらかじめ企業管理者に届け出て承認を得なければならない。

2 前項の場合において、年度中途における基本水量の変更は認めない。ただし、企業管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(H28―42一改)

第3章 給水装置等の施工及び管理

(給水装置の基準)

第8条 給水装置の構造、材質、性能及び設置の場所は、企業管理者の定める基準に適合したものでなければならない。

(H28―42一改)

(工事の手続)

第9条 給水装置又は流末施設の新設、増設、改造、変更又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ企業管理者に届け出て、承認を受けなければならない。

(H28―42一改)

(工事の施工)

第10条 給水装置工事の設計及び施工は、企業管理者の承認した設計に基づき、企業管理者の指定するものに施工させなければならない。

2 給水装置又は流末施設の工事が完了したときは、直ちに企業管理者のしゅん工検査を受けなければならない。

(H28―42一改)

(工事の費用負担)

第11条 工事の費用は、工事申込者が負担するものとする。

(給水装置の管理)

第12条 使用者は、善良な企業管理者の注意をもって給水装置を管理し、異状があると認めたときは、直ちに企業管理者に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、第9条及び第10条の規定を準用する。ただし、緊急を要する場合は、これらに規定する企業管理者の承認を受けずに使用者は、修繕することができる。この場合は、事後速やかに企業管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

3 企業管理者は、必要と認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

4 前2項の規定による修繕の費用は、公道に属する部分を除き使用者が負担するものとする。

(H28―42一改)

(配水管の設置に要する費用の負担)

第13条 企業管理者は、給水の申込みによって新たに配水管の設置又は増径を必要とするときは、企業管理者が定める基準によりその設置に要する費用を申込者に負担させるものとする。

(H28―42一改)

(給水装置の変更)

第14条 企業管理者は、配水管の移動その他によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者の同意がなくても工事を施工することができる。

2 前項の場合、企業管理者の責めに係るものを除きその費用は、使用者が負担するものとする。

(H28―42一改)

第4章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、工業用水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(用途の制限)

第16条 工業用水道は、使用者の工業の用に供するものとし、他に販売し、又は他の用途に使用してはならない。ただし、消火の用に供する場合は、この限りでない。

2 使用者は、適切な箇所に工業用水が飲用に適さない旨の表示をしなければならない。

(使用の開始又は中止)

第17条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ企業管理者に届け出なければならない。

(H28―42一改)

(使用廃止の場合の処置)

第18条 企業管理者は、使用廃止の状態にあると認める給水装置については、撤去等の必要な処置をとることができる。

2 前項に要する費用は、使用者が負担するものとする。

(H28―42一改)

(メーターの設置)

第19条 使用者は、使用水量を計量するためメーターを設置しなければならない。

2 メーターの位置及び種類は、企業管理者が指定する。

(H28―42一改)

(メーターの検査)

第20条 企業管理者は、メーターの機能について、使用者から検査の請求があったときは、これを検査し、その結果を使用者に通知する。

2 前項の費用は、使用者が負担するものとする。

(H28―42一改)

(水質及び水圧)

第21条 工業用水の水質は、次の表に掲げる基準によるものとする。

区分

基準

水温

常温

濁度

15度以下

水素イオン濃度

PH6.0~8.0

2 使用者は、供給される工業用水の水質が、前項の基準に適合していないと認められるときは、企業管理者に対して水質の改善を請求することができる。

3 工業用水の水質について、使用者から前項の請求があったときは、企業管理者がこれを行い、その結果を使用者に通知する。

4 配水管末における最低水圧は、1平方センチメートルにつき0.5キログラム以上とする。

(H28―42一改)

(給水の適正な保持)

第22条 使用者は、第6条の規定により決定された基本水量を適正に受水しなければならない。

2 企業管理者は、給水の適正を図るため、必要があると認めたときは、使用者に対し、使用方法又は受水槽の設置等施設の改善を指示することができる。

3 前項の費用は、使用者が負担するものとする。

(H28―42一改)

第5章 料金

(料金)

第23条 料金は、次に定める金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

料金の区分

金額

備考

基本料金

基本水量1m3につき 30円

 

超過料金

超過水量1m3につき 60円

超過水量に1m3未満の端数が生じたときは、その端数は切り上げるものとする。

2 基本料金は、基本水量について適用する。

3 差圧式メーターを使用する場合の超過料金は、使用者が1日の間において基本水量を超えて使用したとき、次の最高の水量について適用する。

(1) 超過水量

(2) 時間最高給水量を超えて使用したとき、その最大の1日換算水量から基本水量を差し引いた水量

(3) 基本水量(時間当たり)を超えて使用した時間の合計が所定の時間を超えたとき時間最高給水量の1日換算量から基本水量を差し引いた水量

4 羽根車式メーターを使用する場合の超過料金は、基本水量にその月の日数を乗じて得た水量を超えて使用した水量について適用する。

(料金の算定)

第24条 企業管理者は、毎月1回定例日にメーターにより使用水量を計量し、その計量した使用水量をもって、計量の日の属する月分の料金を算定する。ただし、企業管理者は、必要があるときは定例日によらないことができる。

2 使用者が、月の中途で使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金の算定は、別に企業管理者が定める。

(H28―42一改)

(責任使用水量制)

第25条 前条において、使用者が1日の間において基本水量の全部又は一部を使用しなかった場合でも、基本水量まで使用したものとみなす。

(使用水量の認定)

第26条 企業管理者は、メーターの故障等により使用水量を計量することができないときは、これを認定する。

(H28―42一改)

(徴収の方法)

第27条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、企業管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(H28―42一改)

(手数料)

第28条 次に該当する場合は、あらかじめ手数料を徴収する。

(1) 第10条第1項の規定による工事の設計審査を申し込むとき 1件につき 3,000円

(2) 第10条第2項の規定による工事のしゅん工検査を申し込むとき 1件につき 3,000円

(R4―17一改)

(料金の減額)

第29条 企業管理者は、天災地変その他特別の理由があると認めたときは、料金その他この条例の規定により納入すべき費用を減額することができる。

(H28―42一改)

第6章 雑則

(給水装置及び流末施設の検査)

第30条 企業管理者は、管理上必要と認めたときは、給水装置及び流末施設を検査し、適当な処置をさせることができる。

2 前項の措置に要する費用は、使用者が負担するものとする。

(H28―42一改)

(停水処分)

第31条 企業管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。

(1) 使用者が第16条第1項の規定に違反したとき。

(2) 使用者が第22条第2項及び前条第1項の指示に従わなかったとき。

(3) 企業管理者が指定する職員の職務執行を拒み、又は料金の徴収を免れようとしたとき。

(4) 使用者が、料金その他この条例により負担すべき費用を期限内に納入しなかったとき。

(5) この条例に定める手続を経ないで、給水装置の工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(H28―42一改)

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理者が定める。

(H28―42一改)

(過料)

第33条 詐偽その他不正の行為により、料金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市産炭地域小水系用水道条例(昭和45年飯塚市条例第225号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの合併前の条例の規定による工事費用、料金及び手数料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年12月27日 条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日 条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

飯塚市工業用水道条例

平成18年3月26日 条例第211号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第4節 水道事業等
沿革情報
平成18年3月26日 条例第211号
平成28年12月27日 条例第42号
令和4年9月30日 条例第17号