○飯塚市職員等の地域手当の支給の特例に関する条例

平成19年11月30日

飯塚市条例第46号

改正 H27―4、H28―42

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に飯塚市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受けている職員で医師に適用される給料表の適用を受けているものの地域手当については、病院事業管理者の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

3 職員が在勤する地域において法令の定めるところにより地域手当の支給を受けている者との均衡を著しく失すると認められる者その他特別な事情があると認められる者の地域手当については、市長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(平成27年3月27日 条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この条例(第1条中第1条の改正規定(「第21条」を「第19条」に改める部分に限る。)及び第5条を除く。)による改正前又は廃止前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月27日 条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市職員等の地域手当の支給の特例に関する条例

平成19年11月30日 条例第46号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年11月30日 条例第46号
平成27年3月27日 条例第4号
平成28年12月27日 条例第42号