○飯塚市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第214号

改正 H24―10、H28―42

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224号の規定に基づき、飯塚市公共下水道区域外流入分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(区域外流入)

第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく飯塚市公共下水道事業計画区域(以下「事業計画区域」という。)外の区域から公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(H24―10一改)

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、企業管理者が事業計画区域外の区域のうち分担金を徴収する区域として定めた区域(以下「徴収区域」という。)内に存する区域外流入をする土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 企業管理者は、徴収区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(H24―10、H28―42一改)

(徴収区域の公告)

第4条 企業管理者は、徴収区域を定めたときは、これを公告するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(H28―42一改)

(受益者の分担金の額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの1筆ごとの面積に対し1平方メートル当たり292円を乗じ合計して得た額とする。ただし、一般家庭(専ら居住の用に供する建築物及び従業員数10人未満の事業用を兼ねた居住の用に供し、専ら居住の用に供する建築と同等の排水設備のみを有する建築物に係る使用者をいう。)については、賦課限度額を1戸につき10万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 企業管理者は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった徴収区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の規定により分担金の額を算定する場合において、1筆ごとの分担金の額に10円未満の端数があるとき、又は合計して得た額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 企業管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、一括して徴収するものとする。

(H28―42一改)

(分担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 企業管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(H28―42一改)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理者が定める。

(H28―42一改)

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(平成24年3月30日 条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日 条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成18年3月26日 条例第214号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第5節 下水道事業
沿革情報
平成18年3月26日 条例第214号
平成24年3月30日 条例第10号
平成28年12月27日 条例第42号