○飯塚市情報公開条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第10号

改正 H18―240、H20―5、H20―41、H21―5、H23―25、H28―1、H28―42、R1―19

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第11条)

第3章 公開の手続(第12条―第14条)

第4章 情報公開の総合的推進(第15条―第18条)

第5章 審査請求(第19条―第24条)

第6章 雑則(第25条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民の知る権利と地方自治の本旨にのっとり、市が保有し、又は保有すべき情報の公開並びにその総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政に対する参画と監視を一層促進し、もって公正で開かれた行政の確立と民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及びディスク、テープその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他直接人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)並びにその他一定の事項を記録しておくことのできるものであって、当該実施機関が保有し、又は保有すべきものをいう。

(3) 情報の公開 請求者の求めに応じて情報を閲覧させること、写しを交付すること、視聴に供することその他規則で定める方法による認識を可能にすることをいう。

(H20―5、H28―1、H28―42、R1―19一改)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、その保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。

2 実施機関は、この条例の目的を達成するため、組織的に用いる文書等の作成を怠ってはならない。

3 実施機関は、文書等の記録媒体に保管していないものの公開を求められたときは、説明等の方法により、当該情報を提出するよう努めなければならない。

4 実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により、情報の公開を受けた者は、その情報を適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないように努めなければならない。

第2章 情報の公開

(公開の請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する又は保有すべき情報の公開を請求する権利を有する。

(公開請求の方法)

第6条 情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開を請求する情報の件名、内容その他情報を特定するために必要な事項

(3) 請求者が求める公開の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(情報の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る情報が次条各号のいずれかに該当する場合を除き、これを公開しなければならない。

(適用除外)

第8条 実施機関は、公開請求に係る情報が次の各号のいずれかに該当するときは、これを公開しないことができる。

(1) 私的生活事項について特定の個人が識別され、又は識別され得る情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、公開することにより、当該個人の権利、利益、名誉、幸福又は生活を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例の定めるところにより、何人も閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的とし、又は予測して作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 公務員の公務遂行に関する個人の公的地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわれることが明らかなもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動により人の生命、健康、生活、財産又は環境の保護に影響を及ぼすおそれのある情報であって、公開することが必要であると認められるもの

 違法又は著しく不当な事業活動により消費生活その他住民の生活の安全に影響を及ぼすおそれのある情報であって、公開することが必要であると認められるもの

 及びに準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 行政運営に関する情報であって、次に掲げるもの

 市の内部又は市と国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、検討、調査研究等に関する情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうことが明らかであるもの

 市又は国等が行う行政上の監査、検査、取締り、許認可、試験、入札、契約、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、その公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすことが明らかであるもの

 公開することにより、人の生命、身体、自由及び財産の保護、犯罪の予防、捜査又は公訴その他公共の秩序及び安全の維持に具体的な支障を及ぼすことが明らかであるもの

(4) 法令又は条例で明らかに公開することができないとされている情報

(R1―19一改)

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報を公開することができる。

(適用除外の立証責任)

第10条 公開請求に係る情報が第8条各号に該当すること(以下「適用除外情報」という。)の立証責任は、実施機関が負う。

(部分公開及び事後公開)

第11条 実施機関は、公開請求に係る情報の中に適用除外情報が記録されている場合において、当該適用除外情報が記録されている部分を他の部分から容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除き、他の部分を公開しなければならない。

2 公開請求に係る情報に第8条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利、利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

3 実施機関は、公開請求に係る情報が適用除外情報であっても、時間の経過等により公開を拒む理由がなくなったときは、これを公開しなければならない。

第3章 公開の手続

(公開請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、公開の請求があったときは速やかに公開の可否を決定し、直ちに公開できる情報については遅滞なく公開しなければならない。

2 当該請求に係る情報が複雑又は事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、当該請求があった日の翌日から起算して14日以内に請求者に対して、公開するか否かの決定をし、その旨(情報の全部又は一部の公開を行う場合は、その日時、場所及び公開の方法を含む。)を書面により通知しなければならない。ただし、第6条第2項の規定により公開請求書の補正を求めた場合においては、その補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

3 実施機関は、前項の決定が公開の請求を受けた情報の全部又は一部を公開しない旨の決定であるときは、書面により、公開できない具体的な理由とこの決定に対し審査請求ができる旨を記載し、請求者に通知しなければならない。この場合において、当該情報の公開できない理由がなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を明らかにしなければならない。

4 情報の公開は、実施機関の指定する日時、場所及び方法により行わなければならない。

(H28―1一改)

(第三者保護のための手続)

第13条 実施機関は、公開請求に係る中に請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合には、公開決定等に先立って、当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開の方法)

第14条 実施機関は、請求者の求めるところにより情報を公開する場合には、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム、ディスク及びテープについては視聴に供することにより、その他の電磁的記録については規則で定める方法により、速やかに、これを行うものとする。ただし、閲覧の方法による情報の公開にあっては、実施機関は、公開の請求に係る情報を直接公開することにより、当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、その写しにより情報を公開することができる。

(H28―1一改)

第4章 情報公開の総合的推進

(情報提供の総合的推進)

第15条 実施機関は、この条例に基づく情報の公開を行うほか、市民等が必要とする情報を積極的に提供するとともに、情報公開施策の総合的な推進に努めなければならない。

(会議の公開)

第16条 執行機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が不服申立て、苦情処理、あっせん及び調停に係る場合並びに第8条各号のいずれかに該当する場合は、その会議の全部又は一部を公開しないことができる。

2 実施機関は、会議について、会議録を適正に作成するものとする。

(出資法人等の情報公開)

第17条 市が出資し、又は助成している法人その他の団体(一部事務組合及び広域連合を除く。以下「出資法人等」という。)の財務に関する情報は、地方公共団体の予算の執行の適正を期するため、長の調査権等を定めた地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条の規定の趣旨にのっとり、公開するものとする。

2 前項において出資法人等とは、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人並びに市が年額50万円以上の補助金、助成金、交付金、負担金等を交付している法人その他の団体をいう。

3 何人も、出資法人等の財務に関する情報について、市長又は企業管理者(以下「市長等」という。)に対し、その公開を請求することができる。

4 市長等は、前項の公開請求があった場合において、実施機関が当該請求に係る情報を保有していないときは、当該出資法人等に対し、当該情報の提出を求めなければならない。

5 出資法人等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めなければならない。

6 この条に規定する情報の公開については、第6条から第14条まで及び第19条から第24条までの規定を準用する。

(H18―240、H20―41、H28―42、R1―19一改)

(指定管理者の情報公開)

第17条の2 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する情報(指定管理施設の管理業務を行うに当たり作成し、又は取得したものをいう。以下この条において同じ。)について、市民に積極的に提供するとともに、公開を行うために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、前項の情報の公開が推進されるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。

3 第1項の情報の公開は、実施機関に対し請求するものとする。

4 実施機関は、第1項の情報であって実施機関が保有していないものについて公開の請求があったときは、当該指定管理者に対して当該情報の提出を求めるものとする。

5 指定管理者は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めなければならない。

6 前項の規定により指定管理者が提出した情報は、第2条第2号の情報とみなし、この条例を適用する。

(H20―5追加、H21―5、H28―1一改)

(一部事務組合に対する協力要請)

第18条 市長は、市が加入している一部事務組合に対し、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報を公開するよう協力を要請するものとする。

第5章 審査請求

(H28―1章名全改)

(審査請求)

第19条 請求者は、公開決定等(公開請求に係る情報の不存在を理由とする非公開決定がされた場合及び第12条に定める期間内に何ら決定がされない場合を含む。)について不服があるときは、当該実施機関に対し、審査請求をすることができる。ただし、審査請求は、当該決定があったことを知った日(何ら決定がされてない場合にあっては、同条に定める期間が経過した日)の翌日から起算して3月以内にしなければならない。

2 公開決定等に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(H28―1一改)

(審査会への諮問)

第20条 実施機関は、前条第1項の規定による審査請求があったときは、速やかに、市長に対し、第22条に規定する審査会に諮問するよう求めなければならない。

2 市長は、審査請求があった日の翌日から又は前項の規定により諮問を求められた日の翌日から起算して14日以内に第22条に規定する審査会に対し当該審査請求について諮問するとともに、その旨を遅滞なく、実施機関及び当該審査請求人に通知しなければならない。

(H28―1一改)

(審査請求に対する裁決)

第21条 市長は、次条に規定する審査会の答申を受けたときは、遅滞なく、答申書の写しを実施機関及び当該審査請求人に送付しなければならない。

2 実施機関は、次条に規定する審査会の答申を尊重し、当該答申を受けた日の翌日から起算して7日以内に当該審査請求についての裁決をしなければならない。

3 実施機関は、前項の裁決をしたときは、当該審査請求人及び市長に対し、遅滞なく、理由を明示した書面により、当該裁決を通知しなければならない。この場合において、市長は、当該裁決に係る書面の写しを次条に規定する審査会に送付しなければならない。

(H28―1一改)

(飯塚市情報公開審査会)

第22条 第20条に規定する審査請求について調査審議するため、飯塚市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、第20条第2項の規定により諮問を受けたときは、これを調査審議し、諮問を受けた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対し、その調査審議結果を書面により答申しなければならない。

3 審査会は、第1項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要な事項及び苦情の申出について、市長の諮問に応じて審議し、答申するほか、建議することができる。

4 審査会は、地方自治及び情報公開に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。

5 審査会の委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審査会の委員は、審査会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(H28―1一改)

(審査会の調査権限)

第23条 審査会は、前条第1項に規定する調査審議のため必要があるときは、当該審査請求人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に対し、意見、説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

2 審査会は、前項の説明等を求めるに際しては、実施機関に対し、非公開となった情報に記録されている情報の内容及びその理由を、審査会の指定する方式により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒むことはできない。

(H28―1一改)

(意見の陳述等)

第24条 審査会は、当該審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

3 審査請求人等は、審査会に提出された意見書又は資料(非公開情報に係る情報を除く。)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

(H28―1一改)

第6章 雑則

(情報の記録及び適正管理)

第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に記録し、管理しなければならない。

2 実施機関は、請求者が容易かつ的確に情報を検索することができるよう、保有する情報の目録と情報検索のための資料を作成し、閲覧に供するとともに、広報、刊行物その他の資料を積極的に提供するため、情報コーナーを設置しなければならない。

(運用状況の公表)

第26条 市長は、毎年、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、審査会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

2 審査会は、前項の報告に関し、意見を述べることができる。

(費用負担)

第27条 情報の公開等に係る手数料は、無料とする。ただし、情報の写しを交付する場合は、写しの作成及び送付に要する実費を徴収する。

(法令及び他の条例との調整)

第28条 この条例は、法令又は他の条例の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められているものについては、適用しない。

2 この条例は、市が一般の利用に供することを目的として収集し、保有する図書又は記録等の情報の閲覧又は写しの交付等については、適用しない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の規定により定めるもののほか、実施機関が定める。

(罰則)

第30条 第22条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(H23―25一改)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(適用)

2 この条例は、合併前の飯塚市情報公開条例(平成13年飯塚市条例第35号)、穂波町情報公開条例(平成2年穂波町条例第25号)、筑穂町情報公開条例(平成14年筑穂町条例第29号)又は庄内町情報公開条例(平成16年庄内町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた情報及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

(承継された合併前の情報の任意的公開)

3 実施機関は、合併前の飯塚市、穂波町、筑穂町、庄内町又は頴田町から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第27条の規定は、前項の規定による情報の公開について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月10日 条例第240号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日 条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(飯塚市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行前にこの条例による改正前の飯塚市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)の規定により病院事業管理者がした処分、手続きその他の行為で施行日以後この条例による改正後の飯塚市情報公開条例(以下「改正後の情報公開条例」という。)の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、改正後の情報公開条例の規定により市長がした処分、手続きその他の行為とみなす。

3 施行日前に改正前の情報公開条例の規定により病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為で施行日以後改正後の情報公開条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、改正後の情報公開条例の規定により市長に対してなされた請求その他の行為とみなす。

(平成20年10月9日 条例第41号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日 条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日 条例第25号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日 条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日 条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日 条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、飯塚市土地開発公社の解散に係る福岡県知事の認可の日から施行する。

(福岡県知事の認可により令和元年11月15日施行)

(経過措置)

2 この条例の施行日前に第1条及び第2条の規定による改正前の各条例の規定により飯塚市土地開発公社がした処分、手続その他の行為で、この条例の施行日以後第1条及び第2条の規定による改正後の各条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、市長がしたものとみなす。

3 この条例の施行日前に第1条及び第2条の規定による改正前の各条例の規定により飯塚市土地開発公社に対してなされた請求その他の行為で、この条例の施行日以後第1条及び第2条の規定による改正後の各条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、改正後の各条例の規定により市長に対してなされた請求その他の行為とみなす。

飯塚市情報公開条例

平成18年3月26日 条例第10号

(令和元年11月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月26日 条例第10号
平成18年10月10日 条例第240号
平成20年3月31日 条例第5号
平成20年10月9日 条例第41号
平成21年3月31日 条例第5号
平成23年12月27日 条例第25号
平成28年3月28日 条例第1号
平成28年12月27日 条例第42号
令和元年10月4日 条例第19号