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更新日:2025年12月9日
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。
なお、日本人と外国人で手続の方法等が異なるものではありません。
退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を、できる限り一括徴収していただくようお願いいたします。
※1~5月に退職される場合は、本人からの申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。(地方税法321条の5第2項)
帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市役所に届け出る必要があります。(地方税法第300条、飯塚市税条例第25条)
納税管理人申告(承認申請・認定申請・解任申請)書(PDF:94KB)
総務省ホームページ(MinistryofInternalAffairsandCommunications(MIC)-OfficialWebsite)(外部サイトへリンク)
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