ここから本文です。
更新日:2024年12月12日
主に事業所の給与担当者向けのページです。
掲載項目
毎年1月31日までに、1月1日現在の在職者及び前年中の退職者の給与支払報告書(市区町村提出用)を1部提出します。
退職所得に対する住民税は、通常、退職所得の発生した年に他の所得と区分して納税義務者のその年の1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。
1.役員等として勤続年数が5年以下の者
退職所得の金額=収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨て)
(注)「役員等」とは・法人税法第2条第15号に規定する役員
2.役員等以外で勤続年数が5年以下の者
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合と以下の場合で計算方法が異なります。
(ア)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨て)
(イ)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
退職所得の金額=300万円×2分の1+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(1,000円未満切捨て)
(注)勤続年数5年以下の役員等以外で、支払金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合、その超えた金額には2分の1を適用しません。
3.上記以外
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨て)
勤続年数 |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 |
40万円×勤続年数 80万円に満たない場合は80万円 |
20年超 |
800万円+{70万円×(勤続年数-20年)} |
障害者になったことに直接起因して退職した場合は、上記の控除額+100万円 |
勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。
退職所得の分離課税にかかる特別徴収税額は、給与所得にかかる特別徴収税額とあわせて納入書で翌月10日までに納入してください。その際、納入書には「退職所得分」欄に納入税額を記入し、裏面の納入申告書に必要事項を記入してください。
法人の取締役、監査役、理事等の役員に対する退職手当は、「退職所得の源泉徴収票」を退職後1か月以内に提出してください。
総括表、その他各種様式は税関連書類ダウンロード
eLTAXを利用した、インターネットによる給与支払報告書の提出を受け付けています。
なお、eLTAXを利用して提出された場合は、紙による給与支払報告書の提出は不要です。
二重に計算する恐れがありますので、どちらかで提出ください。
初めて飯塚市に光ディスク等で給与支払報告書を提出される場合は、下記の申請書をご提出ください。受理後、承認書をお送りします。
飯塚市では事前テスト等は行っておりませんので、テストデータ等の送付は不要ですが、本番データでエラーが出ないように、税制改正等による変更をご確認の上、最新版のcsvレイアウトにてご提出くださるようお願いします。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください