ホーム > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 個人住民税の概要

ここから本文です。

更新日:2023年11月30日

個人住民税の概要

1.個人住民税の納税義務者について

個人の市民税・県民税(住民税)の納税義務者は次のとおりです。

住民税が課税される人

納めるべき税金

市内に住所がある人

均等割額+所得割額

市内に事務所・事業所又は家屋敷
がある方で、市内に住所がない人

均等割額

市内に住所があるかどうか、また事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます。)の状況で判断します。

住民票がなくても、実際に市内に住んでいれば課税対象となります.

2.個人住民税の非課税範囲について

均等割・所得割とも非課税となる人

以下の要件に該当される人は、均等割・所得割ともに非課税です。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 前年中の合計所得金額が135万円以下でであり、かつ1月1日時点で下記に該当する人
    1.障がい者手帳を交付されている人
    2.未成年者
    3.ひとり親または寡婦の人
  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

本人のみ

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

41万5千円

31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+18万9千円+10万円

 

所得割が非課税となる人(均等割のみ課税される場合)

前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人。

本人のみ

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

45万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円+10万円

用語の解説について

合計所得金額と総所得金額等について、詳しい解説をしています。ぜひご確認ください。

合計所得金額と総所得金額等について(リンク)

障がい者・未成年者・ひとり親・寡婦の条件等について、詳しくは次のページをご覧ください。

住民税の控除について(リンク)

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課市民税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1058~1061)

ファックス番号:0948-21-2066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

CLOSE