ホーム > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 住民税の控除について

ここから本文です。

更新日:2024年3月29日

住民税の控除について

掲載項目

所得控除(その1)

種類

要件

控除額算出式と控除額

雑損控除

前年中に災害などにより資産について損害を受けた人

損失金額-保険金などで補てんされる金額=A
(1)A-(総所得金額等の合計額の10%)
(2)(Aのうち災害関連支出の金額)-5万円
(1)と(2)のいずれか多い方の金額

医療費控除

 

セルフメディケーション

医療費控除の場合は、前年中に医療費を支払った人

 

セルフメディケーションの場合は、「健康の保持推進及び疾病の予防として、勤務先の健康診断等の一定の取組」を行っている人

「医療費控除」と「セルフメディケーション」の併用は不可

「医療費控除」

医療費-保険金などで補てんされる金額=B
(1)B-(総所得金額等の合計額の5%)
(2)B-10万円
(1)と(2)のいずれか多い方の金額(限度額200万円)

 

「セルフメディケーション」

スイッチOTC医薬品の購入対価-保険金などで補てんされる金額-12,000円(限度額88,000円)

社会保険料
控除

前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った人

支払った金額

小規模企業
共済等掛金
控除

前年中に小規模企業共済等掛金又は確定拠出年金法に基づく個人型・企業型年金加入者掛金又は心身障害者扶養共済の掛金を支払った人

支払った金額

生命保険料
控除

前年中に生命保険契約等の掛金又は個人年金保険契約等の掛金又は介護医療保険の掛金を支払った人

生命保険料控除早見表をご確認ください。

地震保険料
控除

前年中に地震保険料等を支払った人

地震保険料控除についてをご確認ください。

このページのトップへ戻る

生命保険料控除早見表

次の(1)から(3)までによって計算された保険料控除額の合算額が、生命保険料控除(上限70,000円)となります。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約)

各保険料控除の適用限度額は、それぞれ28,000円です。

支払保険料額

控除額

12,000円まで

支払保険料額

12,001円~32,000円まで

支払保険料額×2分の1+6,000円

32,001円~56,000円まで

支払保険料額×4分の1+14,000円

56,001円以上

28,000円

 

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)

各保険料控除の適用限度額は、それぞれ35,000円です。

支払保険料額

控除額

15,000円まで

支払保険料額

15,001円~40,000円まで

支払保険料額×2分の1+7,500円

40,001円~70,000円まで

支払保険料額×4分の1+17,500円

70,001円以上

35,000円

 

(3)新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合

新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)及び(2)で計算した各保険料控除を合算します。

この場合、各保険料控除の適用限度額は28,000円となります。

このページのトップへ戻る

地震保険料控除について

控除額の計算方法

保険の種類

1年間の支払保険料

地震保険料控除額

A地震保険料

50,000円以下

支払った保険料×2分の1

50,001円以上

25,000円

B旧長期損害保険料

5,000円以下

支払った保険料全額

5,001円~15,000円まで

支払った保険料×2分の1+2,500円

15,001円以上

10,000円

C両方ある場合

 

上記AとBで算出した金額の合計
※上限額(25,000円)

上記A・B両方に該当する契約については(控除証明書に両方の金額が記載されたもの)、いずれか一方の額のみを控除対象とすることになります。

このページのトップへ戻る

所得控除(その2)

控除の種類

要件

控除額

配偶者控除

配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合

(1)一般の配偶者

33万

(2)老人配偶者(満70歳以上)

38万

配偶者

特別控除

あなたの前年の合計所得金額が1,000万以下の場合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が「配偶者特別控除早見表」に当てはまる場合(専従者を除きます)

詳しくは配偶者特別控除額早見表をご確認ください。

扶養控除

生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下の場合

(1)年少扶養親族(満16歳未満)

なし

(2)一般扶養親族(満16歳以上19歳未満)

33万

(3)特定扶養親族(満19歳以上23歳未満)

45万

(4)一般扶養親族(満23歳以上70歳未満)

33万

(5)老人扶養親族(満70歳以上)

38万

(6)同居老親等扶養親族(満70歳以上で同居している父母等)

45万

障がい者控除

本人及びその控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者の場合

特別障がい者
身体障がい者1・2級、療育手帳A級、精神障がい者保健福祉手帳1級など

30万

普通障がい者
身体障がい者3~6級、療育手帳B級、精神障がい者保健福祉手帳2級以下など

26万

同居特別障がい者

53万

ひとり親控除

(1)前年の合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する場合

(2)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない場合

 

30万

寡婦
控除

(1)夫と死別又は生死不明な人で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合

(2)夫と離別した人で、子以外の扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の場合

(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない場合

 

26万

勤労学生控除

あなたが、学生・生徒で、前年の合計所得金額が75万円以下で、そのうち、自己の勤労によらない所得が10万円以下である場合

 

26万

基礎控除

全ての人に適用される控除だが、本人の合計所得金額で逓減

詳しくは基礎控除早見表をご確認ください。

扶養親族には、年少扶養親族(満16歳未満)も含まれます。

配偶者控除、扶養控除はともに他の所得者の扶養親族となる人、専従者を除きます。

このページのトップへ戻る

配偶者特別控除早見表

住民税における控除額は以下のとおりです。

なお、人的控除額の差は調整控除の計算に使用します。

  納税義務者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額 900万円以下

人的控除

差額

900万円超

950万円以下

人的控除

差額

950万円超

1,000万円以下

人的控除

差額

1,000万円超
48万円超100万円未満 33万 5万 22万円 4万 11万円 2万 適用なし
100万円超105万円未満 31万 3万 21万円 2万 11万円 1万
105万円超110万円未満 26万 0円 18万円 0円 9万円 0円
110万円超115万円未満 21万 14万円 7万円
115万円超120万円未満 16万 11万円 6万円
120万円超125万円未満 11万 8万円 4万円
125万円超130万円未満 6万 4万円 2万円
130万円超133万円未満 3万 2万円 1万円
133万円超 0円

 

このページのトップへ戻る

基礎控除早見表

合計所得金額

住民税

控除額

所得税

控除額

人的控除

2,400万円以下 43万円 48万円

 

5万円

2,400万円超~

2,450万円以下

29万円 32万円

2,450万円超~

2,500万円以下

15万円 16万円
2,500万円超 0円 0円 0円

2,500万円以下については、基礎控除に係る調整控除の人的控除の差額は一律5万円となります。

このページのトップへ戻る

所得金額調整控除

以下に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

本人が特別障がい者に該当する。

23歳未満の扶養親族を有する。

特別障がい者である同一生計配偶者か扶養親族を有する。

「所得金額調整控除額」

=【[給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円]×10%】

 

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計金額が10万円を超える場合

「所得金額調整控除額」

=【給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

 

このページのトップへ戻る

調整控除

所得税と住民税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。したがって同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。調整される人的控除は、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除です。(合計所得金額2,500万円を超える場合、調整控除の適用はありません。)

計算式

  • 住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
    人的控除の差の合計額と住民税の合計課税所得金額のいずれか小さい額の5%
  • 住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合
    A=人的控除の差の合計額-(住民税の合計課税所得金額-200万円)
    A×5%
    (注1)Aの金額が50,000円未満となった場合は、Aの金額を50,000円として計算します。
    (注2)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額です。

所得税と住民税の人的控除差の一覧表

所得控除

所得税

住民税

人的控除差

配偶者控除

一般

38万

33万

5万

老人

48万

38万

10万

配偶者特別控除

配偶者特別控除早見表をご確認ください。

扶養控除

一般

38万

33万

5万

特定

63万

45万

18万

老人

48万

38万

10万

同居老親

58万

45万

13万

障がい者控除

普通

27万

26万

1万

特別

40万

30万

10万

同居特別障がい者(加算分1人当たり)

35万

23万

12万

寡婦

27万

26万

1万

ひとり親※

35万

30万

5万

勤労学生控除

27万

26万

1万

基礎控除

基礎控除早見表をご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父の場合、人的控除差は1万円となります。

このページのトップへ戻る

配当控除

配当所得がある場合、算出された所得割額から次の配当控除額が差し引かれます。

ただし、申告分離課税を選択した場合は、適用されません。

利益の配当等

課税所得金額

市民税

県民税

1,000万円以下の部分

1.6%

1.2%

1,000万円を越える部分

0.8%

0.6%

 

特定証券投資信託の収益の分配(外貨建等証券投資信託以外)

課税所得金額

市民税

県民税

1,000万円以下の部分

0.8%

0.6%

1,000万円を越える部分

0.4%

0.3%

 

特定証券投資信託の収益の分配(外貨建等証券投資信託)

課税所得金額

市民税

県民税

1,000万円以下の部分

0.4%

0.3%

1,000万円を越える部分

0.2%

0.15%

このページのトップへ戻る

外国税額控除

納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となってしまうため、これを調整するための控除です。
外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、控除限度額の範囲内で差し引いていきます。控除限度額を差し引く順番は以下のとおりです。

  1. 所得税
  2. 県民税
  3. 市民税

控除限度額及び算出方法

<所得税の外国税額控除限度額の算出方法>

その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額

=所得税の外国税額控除限度額(A)

 

<県民税の外国税額控除限度額の算出方法>

(A)×12%=県民税の外国税額控除限度額

 

<市民税の外国税額控除限度額の算出方法>

(A)×18%=市民税の外国税額控除限度額

 

なお、以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。繰越控除等や所得税についての控除内容につきましては、最寄りの税務署へお問い合わせください。

このページのトップへ戻る

住宅借入金等特別控除

住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入または増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、次の金額を住民税の所得割から控除することができます。

計算式

下記のいずれか少ない方の金額が対象となります。

  1. 所得税(住宅借入金等特別控除前)から引ききれなかった住宅借入金等特別控除可能額の残額
  2. 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

なお、住宅の取得が特定取得等に該当する場合は下記のいずれか少ない方の金額が対象となります。

  1. 所得税(住宅借入金等特別控除前)から引ききれなかった住宅借入金等特別控除可能額の残額
  2. 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

このページのトップへ戻る

配当割額控除・株式譲渡所得割控除

配当割額控除

上場株式等の配当については平成26年1月から、支払いの際に配当割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。配当所得を申告した場合、住民税所得割額から配当割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付又は未納の税額に充当されます。

株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の譲渡で特定口座の源泉徴収ありを選択している場合、平成26年1月からは、株式等譲渡所得割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。株式等譲渡所得割が源泉されている上場株式等譲渡所得を申告した場合、住民税所得割額から株式等譲渡所得割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付又は未納の税額に充当されます。

このページのトップへ戻る

寄付金税額控除

次のうち、基本控除と特例控除を合計したものが、寄附金税額控除の対象となります。

対象となる寄附金

都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

賦課期日現在の住所地の共同募金会、日本赤十字社に対する政令で定める寄附金、都道府県、市区町村が条例により指定した団体への寄附金

寄附金額の上限

総所得金額等の30%

基本控除額

市民税:(寄附金額-2,000円)×6%
県民税:(寄附金額-2,000円)×4%

特例控除額
(所得割の2割が限度)

 

(寄附金額-2,000)×{90%-寄附者の所得税の税率:(0~40%)×1.021

なし

寄附金税額控除の概要について、詳しくは次のページをご確認ください。

ふるさと納税について

このページのトップへ戻る

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課市民税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5509

ファックス番号:0948-21-2066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

CLOSE