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更新日:2023年11月7日

給与所得者の方の個人住民税特別徴収の推進

29年度原則特別徴収イラスト

平成29年度から原則特別徴収となります

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)の方は、従業員(納税義務者)の個人住民税を給与から天引きして、従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町村に納入することが法令で義務付けられています。この給与天引きによる納入方法を「特別徴収」と呼びます。

福岡県と県内全市町村においては、法令順守と納税者の利便性向上及び税負担公平性の確保の観点から、平成29年度から特別徴収の完全実施を目指しますので、現在、特別徴収を行っていない事業主の方におかれましては、特別徴収の準備をお願いいたします。

福岡県ホームページ_個人住民税_特別徴収推進のひろば(外部サイトへリンク)

特別徴収義務者の指定

地方税法第321条の3及び第321条の4等の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、市町村から特別徴収義務者に指定されます。(給料日の間隔が一月を超える、又は給与から住民税額が引ききれないなどの特別な理由がない限り、普通徴収(注)は認められません。)

(注)「普通徴収」とは、主として事業所得がある方などが市町村から送付される納税通知によって納める方法です。納期は年4回(6、8、10、12月)。市町村によって納期の月は異なります。

特別徴収の仕組み

特別徴収事務の流れイラスト

税額通知書(納税義務者用)の配布

毎年5月中旬以降に税額決定通知書等を送付します。同封されています「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」を従業員ご本人に配布してください。

徴収及び納入

税額決定通知書の月割額を、給与の支払いをする際に、毎月徴収してください。月割額の合計を納入書に記入し納入してください。

納入期限は、徴収した月の翌月10日です(原則として休日の時はその翌日、土曜日の時はその翌々日)。

普通徴収から特別徴収への切り替え

中途採用等の理由によって給与を支払うようになる場合、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を市へ提出してください。毎月20日までに提出していただくと、翌月分からの特別徴収となります。

普通徴収の納期限が経過している期別分は特別徴収へ切替できません。

徴収方法の変更

退職・転勤・休職・死亡などの理由によって給与の支払いをしなくなった場合、その理由が発生した月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を市へ提出してください。未徴収分が普通徴収となります。

1月1日から4月30日までの間に退職した者に未徴収がある場合は、給与から住民税額が引ききれないなどの特別な理由がない限り、一括徴収することが義務付けられています。

特別徴収の対象となる方

前年中(1月1日から12月31日)に課税対象所得があり、本年4月1日現在において、事業者(特別徴収義務者・給与支払者)から給与の支払いを受けている方が対象です。パートやアルバイト、法人役員等、すべての従業員が対象となります。

特別徴収のメリット

1.従業員(給与所得者)の方のメリット

  • 特別徴収の納期は年12回なので、納期が年4回の普通徴収と比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

【例:年税額12万円の場合】

特別徴収:6月から翌年5月まで(毎月)10,000円×12回
普通徴収:6月末・8月末・10月末・12月末30,000円×4回

  • 従業員の方が自ら納付に出向く手間が省け、納付を忘れることがなくなります。

2.事業主(給与支払者)の方のメリット

  • 税額の計算は市町村が行いますので、所得税のように税額を計算する手間はかかりません。
  • 全従業員数が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例)。

納期の特例を受けようとする事業主は、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を市へ申請する必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。

(注)常時10人未満の中には、パート、アルバイトの方も含まれます。ただし、多忙な時期等に臨時的に雇い入れた方については、常時の雇用ではないため人数に含めません。

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(エクセル:43KB)

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF:83KB)

原則、特別徴収

原則として、平成29年度から全ての従業員が特別徴収となります。

ただし、「普通徴収申請書」に記載した要件に該当し、特別徴収を行うことが困難な従業員の方がいる場合は、特別徴収を行わないこともできます。給与支払報告書提出時に、「普通徴収申請書」を必ず提出してください。要件に該当する従業員の方であっても、特別徴収することができる場合は申請の必要はありません。「普通徴収申請書」の提出がない場合、市町村で普通徴収の取り扱いとする従業員の方の確認ができないため、特別徴収となります。

特別徴収推進チラシ(PDF:1,303KB)

給与支払報告書の事務手続きについて(PDF:323KB)

特別徴収を行わないことができる者

給与支払報告書提出時に、「普通徴収申請書」の提出が必要です。給与支払報告書の摘要欄に略号(A~F)を記載してください。

1.【給与所得者(従業員)】

次の条件に該当する従業員の方の個人住民税は、事業主の方からの申請により普通徴収(従業員の方が納付書で年4回に分けて納付する方法)とすることもできます。

A退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

B給与の支払いがない月がある者

C年間の給与の支払金額が、930,000円以下である者

D他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者)

E事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)

2.【給与支払者(事業主)】

次の条件に該当する事業主の方は、申請により特別徴収を行わないこともできます。

F常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者

または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者

(注)給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者の人数です。ただし、上記AからEの給与所得者の要件に該当する者を除く人数となります。

普通徴収申請書

普通徴収申請書様式(エクセル:28KB)

普通徴収申請書様式(PDF:67KB)

給与支払報告書(総括表)・普通徴収申請書記載例(PDF:373KB)

 

 

特別徴収関係書類

 

「税関連書類ダウンロード」画面の税目「市県民税」欄より、関係書類をダウンロードできます。

税関連書類ダウンロード

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課市民税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1058~1061)

ファックス番号:0948-21-2066

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