ここから本文です。
更新日:2021年9月28日
掲載項目
毎年、1月1日(賦課期日)に飯塚市内にお住まいの人は、その年の3月15日までに前年中の所得を飯塚市に申告していただく必要があります。
申告書は、市県民税の課税資料並びに国民健康保険料等算出の資料となりますので、必要事項を正しくご記入のうえ、飯塚市役所税務課へ必ず提出してください。申告されない場合、医療費、社会保険料などの諸控除が受けられません。
また、所得証明書を必要とされる人は、所得がなかった場合でも市県民税申告書を提出してください。申告がない人は、所得証明書を発行できない場合がありますのでご注意ください。
次の項目に該当する人は、住民税の申告をしていただく必要があります。
ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
(※)公的年金を受給されている申告不要の方で扶養、医療費、社保料などの各種所得控除を受けようとする場合は申告書を提出することができます。
事業所・家屋敷について、均等割が課税となるため、申告が必要です。
前年中、所得のなかった人は、印鑑のみお持ちください。
確定申告に必要な書類は国税庁ホームページをご確認ください。
所得税の確定申告書を税務署に提出された人は、住民税(市民税・県民税)の申告書を提出する必要はありません。
2月から3月にかけて、申告会場は大変混み合います。申告書を記入された人は郵送での申告をおすすめします。申告書に住所・氏名・フリガナ・生年月日・電話番号・必要事項等(所得や控除など)の記入漏れがないことを確認し、押印のうえ、控除証明書など必要書類を同封し、税務署へ郵送してください。
郵送申告分については、記入された内容についてお電話で確認させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
所得税法の改正により、平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要となりました。
この場合であっても、還付を受けるための所得税の確定申告書を提出することができます。
※公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合でも、医療費控除等の適用を受ける場合や、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合には市民税・県民税の申告が必要です。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
(一般的な場合を掲載しています。)
年金から引かれていない社会保険料、医療費控除、扶養の追加など
あなたの所得 |
|
所得税の確定申告 |
|
市民税・県民税の申告 |
||
年金収入400万円以下で |
→ |
不要です |
→ |
年金以外の所得がない場合で、受けたい控除がすべて「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている場合 |
→ |
不要です |
年金以外の所得がない場合で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除※を受けたい場合 年金以外の所得がある場合 |
→ |
必要です |
||||
年金収入400万円以下で (所得税源泉徴収あり) |
→ |
所得税を計算して還付になる場合、確定申告をすると還付を受けることができます |
→ |
確定申告をされた場合、不要です |
||
所得税を計算して還付にならない場合、不要です |
→ |
年金以外の所得がない場合で、受けたい控除がすべて「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている場合 |
→ |
不要です |
||
年金以外の所得がない場合で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除※を受けたい場合 |
→ |
必要です |
||||
年金以外の所得がある場合 |
||||||
年金収入400万円超 |
→ |
必要です |
→ |
確定申告をされた場合、不要です |
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください