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介護保険料の納め方
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
65歳以上になった人は、住所地特例の人など例外を除き、お住まいの市区町村に介護保険料を納めるようになります。
65歳以上の人の介護保険料の納め方は、大きく2種類に分けられています。
- 普通徴収(納付書または口座振替により納める方法)
- 特別徴収(年金天引きにより納める方法)
保険料の納め方は特別徴収(年金天引きにより納める方法)が原則となっています。徴収方法は法律で定められているため、任意で徴収方法を選ぶことはできません。
(1)普通徴収の人(納付書または口座振替で保険料を納付している人)
- 年金の受給額が年額18万円未満の人(年金を受給していない人も含む)
- 年度途中で保険料額が変わった人
- 年度途中で65歳になった人(65歳になったばかりの人)
- 年度途中に飯塚市に転入された人
- 受給している年金の種類が変わった人
- 受給している年金の現況届の提出遅れなどで、一時的に年金受給資格が差し止めになった人
- 年金を担保に借入れをしている人
など
納付回数は年8回で、納付月は8月から翌年3月までの毎月です。ただし、年度途中に65歳になったときなど異動が生じたときは、納付回数が年8回にならない場合があります。
納付書での納付場所は、金融機関(納付書裏面に記載)や飯塚市役所(本庁・穂波支所・筑穂支所・庄内支所・頴田支所)になります。
また、取扱期限(納期限+30日)内であれば、コンビニエンスストア(納付書裏面に記載)やスマホ決済(Paypay・Payb)でも納付ができます。
普通徴収の人は便利な口座振替がおすすめです。
普通徴収の人には、口座振替をおすすめいたします。口座振替での納付にしておけば、納付するために市役所や金融機関などに出向く手間が省けるだけでなく、納め忘れの心配もなくなる便利な納付方法です。
口座振替の申込みをされていない方で、口座振替を希望される方は、申込用紙を市内金融機関の窓口と市役所窓口(本庁介護保険課、各支所は市民窓口課)に用意していますので、お気軽にご利用ください。
詳しくは、口座振替のページをご覧ください。
ただし、特別徴収が開始となった場合は、口座振替よりも特別徴収が優先されるため、口座振替は終了となります(二重払にはなりませんのでご安心ください)。
- 令和6年4月1日より、パソコンやスマートフォンからインターネットを経由して介護保険料(普通徴収)の口座振替のお申込みができる「Web口座振替受付サービス」を開始します。
詳しくは、「Web口座振替受付サービス」のページをご覧ください。
(2)特別徴収の人(年金から保険料を天引きされている人)
年金の受給額が年額18万円以上の人は、原則、特別徴収での納付になります。対象となる人は自動的に特別徴収になりますので、申込みは不要です。特別徴収は年金の定期払い(年6回・偶数月)の際に行われ、年金から介護保険料があらかじめ天引きされます。
特別徴収の仮徴収と本徴収について
特別徴収は仮徴収の期間と本徴収の期間で区別されます。
- 仮徴収…4月・6月・8月の特別徴収。市民税の課税状況や収入・所得等が確定するまでの間、前年度と同じ段階で徴収します(前年度2月特別徴収額と同じ金額で徴収します)。
- 本徴収…10月・12月・2月の特別徴収。市民税の課税状況や収入・所得等に基づき、年間の介護保険料が決定します。決定した年間介護保険料から仮徴収分を差し引いた保険料を徴収します。
→仮徴収で暫定的に保険料を徴収し、過不足があれば、本徴収で調整を行います。
特別徴収の平準化について
仮徴収と本徴収の金額に大きな差が生じてしまう方を対象に、その差を可能な限り均等化し、各月の負担額の増減を緩和するために保険料の天引額の調整を行うことを、「平準化」といいます。8月の仮徴収額を変更することによって、平準化を行います。
40~64歳の人(第2号被保険者)の保険料
65歳となった月(65歳の誕生日の前日が属する日)の前月までは、それぞれ加入している国民健康保険や職場の健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。
納め方は医療保険分と合わせて納付することになります。
- 国民健康保険に加入している人…医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
- 職場の健康保険に加入している人…医療保険分と介護保険分を合わせて、給与等から徴収(天引き)されます。
詳細については、それぞれの医療保険者へお尋ねください。




