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市税等がコンビニエンスストアで納付できます
市税等が全国のコンビニエンスストア(以下コンビニ)で納付できます。
コンビニでの納付は休日や夜間等いつでも納付ができ、手数料もかかりませんので、ぜひご利用ください。
ただし、コンビニ納付ができる納付書はバーコードが印字されているもので、コンビニ取扱期限内のものに限ります。
コンビニ・スマホ収納業務委託先の公表
市税等のコンビニ・スマホ収納業務を委託しましたので、公表します。
飯塚市告示第111号(PDFファイル:72KB)令和7年飯塚市告示第111号
指定公金事務取扱者及び指定納付受託者等(PDFファイル:88KB)令和7年飯塚市告示第111号別紙
コンビニで納付できる市税と料金
市県民税(普通徴収)、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、学校給食費、保育料、副食費、児童クラブ利用料
取扱いできるコンビニ店舗名(順不同)
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ポプラ、デイリーヤマザキ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、くらしハウス、ハマナスクラブ、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、タイエー、ハセガワストア、ローソンストア100、ニューヤマザキデイリーストア、MMK設置店
コンビニで納付できない納付書
- コンビニ取扱期限が過ぎているもの
- 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
- バーコードが印字されていないもの
- 破損、汚損などによりバーコードが読み取れないもの
注意事項とお知らせ
- コンビニでの収納開始に伴い、納付書が1枚ごと(つづられていない状態)の単票になります。そのため、納付の際は、納期限・コンビニ取扱期限をよく確かめて納付してください。期別の取り違えにより納付した場合、お手元の納期限を過ぎた納付書は未納扱いとなるため、延滞金が発生する場合があります。
- コンビニ取扱期限を過ぎた納付書は、コンビニでの納付はできませんので、金融機関や市役所で納付してください。
- 金融機関や市役所窓口での納付については、これまでと同様、バーコードの有無に関わらず納付できます。
- コンビニで納付された場合は、領収証書とレシートを必ず受け取り、5年間大切に保管してください。




