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65歳以上の人は、原則、住所地の市町村の介護保険第1号被保険者となります。
その65歳以上の人が、転居により他市町村へ住所地を変更した場合は、転居先の市町村の介護保険第1号被保険者になります。
しかし、これには例外があり、他市町村に転居する際、特定の介護保険施設の住所地に住所を変更した場合は、引き続き転居前の市町村の被保険者となります。この特例的な取り扱いを住所地特例といいます。
なお、住所地特例となりうる特定の介護保険施設は次のような施設です(住所地特例施設)。
住所地特例施設に入所・退所するときは、その旨を市町村に届け出る必要があります。
引き続き飯塚市の被保険者となる方は、次の様式の届出書を使用して飯塚市に提出してください。
→介護保険住所地特例適用・変更・終了届(Excelファイル:49KB)
介護保険住所地特例適用・変更・終了届(PDFファイル:34KB)
他市町村の被保険者となる方は、その市町村(転入前の市町村)に手続きの確認をしてください。
住所地特例の適用がある方が施設に入所・退所するときは、その旨を市町村に届け出る必要があります。
施設の方は、次の様式の届出書を使用して飯塚市に提出してください。
介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(Excelファイル:39KB)
介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(PDFファイル:29KB)
参考:記入例(入所)(PDFファイル:130KB)・記入例(退所)(PDFファイル:128KB)
~住所地特例関係の届出書の提出先~
飯塚市役所介護保険課保険料係(本庁1F・14番窓口)
または各支所窓口(穂波支所・筑穂支所・庄内支所・頴田支所)