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更新日:2022年10月21日

税額計算について

住民税(市民税・県民税)の税額は均等割額と所得割額からなります。

住民税(市民税・県民税)額=均等割額+所得割額

 

住民税の非課税範囲について、詳しくは次のページをご確認ください。

 

掲載項目

均等割について

飯塚市内に住所、家屋敷、事業所などがある方に一律にかかる税金です。平成26年度以降は5,500円(年額)です。

 

平成26年度

市民税

県民税

合計

均等割

3,500円

2,000円

5,500円

県民税均等割2,000円のうち、500円は緑の整備のための県民緑税です。

東日本大震災からの復興を図ることを目的とした「東日本大震災復興基本法(平成23年法律76号)第2条」に定める基本理念に基づき、全国的に、かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、各年度の市民税・県民税にそれぞれ500円が上乗せされます。

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所得割について

前年の年間所得に応じて負担額が定まる税金です。

所得割額を計算する場合、前年の所得金額については、原則として、すべての所得(「用語の解説「所得の種類と算出方法」を参照)を合算します。これを「総合課税」といいます。

退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等、および山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といいます。

所得割額の計算方法

課税所得金額(1,000円未満切捨て)=前年中の所得金額-所得控除額


所得割=課税所得金額×税率-調整控除額-税額控除額

-配当割額控除額-株式等譲渡所得割額控除額

 

総合課税所得の税率

税率

市民税

県民税

合計

6%

4%

10%

 

分離課税所得の税率

所得の種類

市民税

県民税

短期譲渡所得分

一般所得分

5.4%

3.6%

軽減所得分

(国または地方公共団体に対する譲渡等)

3%

2%

長期譲渡所得分

一般

一律

3%

2%

優良住宅地の

造成等

2,000万円以下の部分

2.4%

1.6%

2,000万円を超える部分

3%

2%

居住用

6,000万円以下の部分

2.4%

1.6%

6,000万円を超える部分

3%

2%

株式等に係る譲渡所得等

非上場株式等

3%

2%

上場株式等

平成26年度まで

1.8%

1.2%

平成27年度から

3%

2%

配当所得

平成26年度まで

1.8%

2%

平成27年度から

3%

2%

先物取引に係る所得

3%

2%

 

その他の税率

山林

市民税

県民税

合計

6%

4%

10%

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用語の解説

所得の種類と、様々な所得控除について解説しています。詳しくは次のページをご確認ください。

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よくある質問

お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課市民税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1058~1061)

ファックス番号:0948-21-2066

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