認知症高齢者等個人賠償責任保険事業について
認知症の人が他人に怪我を負わせたり、他人の財物を壊す等して、法律上の損害賠償責任を負う場合に備えて、認知症の人を被保険者とし、これを補償する保険に飯塚市が契約者として加入することで、認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる街づくりを推進します。
対象となる人
市内に居住し、次の全てに該当する方
- 「飯塚市行方不明認知症高齢者等SOSネットワーク事業」に登録されている40歳以上の方
- 本人が在宅で生活している方
- 要介護認定における主治医意見書、又は、要介護認定調査員の調査結果のいずれかで、認知症高齢者の「日常生活自立度」が2a以上の方、又はそれに準ずる方(※1)
要介護認定を受けていない場合や、認知症高齢者の日常生活自立度が2a以上であることが確認できない場合は、医師の診断書(心身の状態に関して、認知症高齢者の日常生活自立度2a以上の状態であることがわかるもの)の提出が必要です。
対象外となる人
次に該当される施設入所者等は対象となりません。
- 介護保険サービスにおける施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設をいう。)及び居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護をいう。)を利用する者
- 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスのうち、療養介護、施設入所支援、共同生活援助のサービスを利用する者
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設に入所している者
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホームに入所している者
補償内容
被保険者が被害者に法律上の損害賠償をしなければならなくなった時に、市が契約する保険会社から1事故あたり最大で3億円まで支払われます。
被保険者ご本人の傷害死亡・後遺障害や、被保険者の故意による損害については補償の対象外です。
保険料
市が支払うため、自己負担はありません。
申請方法
加入申請書を高齢者支援課(本庁舎1階14番窓口)にご提出ください。市で加入要件の確認後、後日、保険の決定通知をお送りします。
申請書類
飯塚市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(PDFファイル:98KB)
飯塚市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(記入例)(PDFファイル:113KB)
飯塚市認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届(PDFファイル:78KB)
事業内容PDF
飯塚市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施のお知らせ(PDFファイル:216KB)
<外部リンク>
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