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年金の種類

ページID:0002015 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっている公的年金の制度です。

会社員や公務員は、厚生年金や共済組合の被用者年金制度に加入すると同時に国民年金にも加入するため、2つの年金制度に加入することになります。

加入者の種類によって、保険料の納付方法や手続き先が異なるため、3種類に区分されています。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の農業者・自営業・学生・無職の人など。

※20歳になった方には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。(厚生年金保険に加入している方を除く)

退職したり、配偶者の被扶養者でなくなったりしたときは、市役所または年金事務所で加入の届け出をしてください。
マイナポータルより、電子申請することも可能です。電子申請について(外部サイトへリンク)<外部リンク>

国民年金保険料は各自が個別に納付します。

第2号被保険者

会社員や公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人。

加入の届け出は勤務先の事業所が行います。

毎月、厚生年金保険料や共済組合掛け金が給料から天引きされます。(国民年金保険料が含まれます。)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。

加入の届け出は、配偶者が勤務している事業所を経由して、年金事務所へ届け出ます。

ただし、第2号被保険者である配偶者が65歳に到達したときは、第3号被保険者は、第1号被保険者へ切り替える必要があります。

保険料は配偶者が加入している年金制度で負担されますので、個人で納付する必要はありません。