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国民年金に加入する人

ページID:0002015 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

国民年金(基礎年金)には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。

学生であっても20歳になったら加入しなければなりません。

20歳になると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
ただし、20歳未満ですでに就職し、厚生年金や共済組合の被用者年金制度に加入している人へはお知らせは届きません。

この全員加入の国民年金(基礎年金)を基本として、会社員や公務員は「厚生年金」「共済組合」の上乗せ年金にあわせて加入することになります。

公的年金制度の加入者のことを被保険者といい、職業などによって3種類に分類されます。加入手続きのしかたもそれぞれ異なります。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の農業者・自営業・学生・無職の人など。

退職したり、配偶者の被扶養者でなくなったりしたときは、市役所または年金事務所で加入の届け出をしてください。
マイナポータルより、電子申請することも可能です。電子申請について<外部リンク>

国民年金保険料は各自が個別に納付します。

納付が困難な場合は保険料免除などの制度を利用することができます。

第2号被保険者

会社員や公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人。

加入の届け出は勤務先の事業所が行います。

毎月、厚生年金保険料や共済組合掛け金が給料から天引きされます。(国民年金保険料が含まれます。)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。

ただし、第2号被保険者である配偶者が65歳に到達したときは、第3号被保険者は、第1号被保険者へ切り替える必要があります。

加入の届け出は、配偶者が勤務している事業所を経由して、年金事務所へ届け出ます。

保険料は配偶者が加入している年金制度で負担されますので、個人で納付する必要はありませんが、扶養されている届け出をしていないと、第3号被保険者期間とならず未納期間や未加入期間となりますのでご注意ください。