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転出届

ページID:0012512 更新日:2026年3月3日更新 印刷ページ表示

転出届(飯塚市から市外または日本国外に引越しをするとき)

転出届(既に市外へ引越しをしていて、郵送で転出届出をするとき)

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

 

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで「転出届」を提出することができます。このサービスを利用すれば、転出届の手続きのために窓口に行く必要がなくなります。

詳しくは、引っ越しワンストップサービスのページからご確認ください。

転出届(飯塚市から市外または日本国外に引越しをするとき)

飯塚市から転出される方は、転出される前に届出が必要になります。

対象者

飯塚市に住民登録がある方で、飯塚市から他の市区町村へ転出する方

届出ができる方

転出をする本人または本人が属する世帯の世帯主又は同一世帯の方

届出に必要なもの

下記のものをお持ちの方はご持参ください。

  • 印鑑(届出人のもの)
  • 印鑑登録証
  • 健康保険資格確認書
  • 介護保険受給資格証
  • 各種医療費受給者証
  • 市民カード
  • マイナンバーカード(個人番号カード)

国外転出される方で通知カードをお持ちの方はご持参ください。

本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険資格確認書など(有効期限内のもの)を用意してください。

注意事項

届出ができる方以外の方が手続きをする場合は、本人からの委任状が必要となります。

代理人が届出をすることもできますが、委任状が必要です。

ご家族であっても同じ住民票に載ってない方の場合は、委任状が必要です。

詳しくは、「委任状記載例」 (PDFファイル:23KB)をご覧ください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)申請中の方は、転出によりカードを受け取ることができなくなるため、転入先の市町村で再度交付申請が必要となります。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)未申請の方で、転入後申請を希望の方は、以前に発行されたマイナンバーカードの申請書はご使用できません。(申請をご希望の方は転入先の市区町村にご相談ください。)
  • 転出先がまったく決まっていない場合は届出はできません。少なくとも市区町村までは決定していることが必要です。(例:福岡市東区、久留米市)
  • 国外へ移住または長期滞在(概ね1年以上)する場合も届け出てください。(外国人の方の場合も平成24年7月9日から法改正により、住民登録の対象となり届出が必要です。

転出届(既に市外へ引越しをしていて、郵送で転出届出をするとき)

郵送による転出届出

郵送による転出届は、すでに転出された方のみ受け付けております。
これから転出する予定の人は郵送での転出届はできません。

ご家族であっても転出する人と同じ住民票に載ってない方が届出人になるときは委任状が必要です。
詳しくは、「委任状記載例」(PDF:23KB)をご覧ください。

添付書類

1.転出届

下記の必要事項を便箋等の紙に記入するか、または、申請書様式をダウンロードし記入してください。

必要事項

新しい住所

  • 新住所の世帯主氏名
  • 転出した日
  • 飯塚市での住所
  • 飯塚市の住所での世帯主氏名
  • 転出した人について
    (氏名・生年月日・性別・世帯主からの続柄・本籍・筆頭者・マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 届出人の住所・氏名・電話番号
    電話番号は、午前8時30分から午後5時15分までに連絡の取れる番号であること。

2.本人確認書類

届出人の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証や健康保険資格確認書など)の写しを添付してください。

3.返信用封筒

送付先は必ず届出人の新住所(委任状を添付して代理人が申請する場合は代理人の住所)となります。
送付先の住所地を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

申請書様式

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

これまでは、国外へ転出するとマイナンバーカードは失効していましたが、令和6年5月27日からは所定の手続きをとることにより、現在お持ちのマイナンバーカードを継続して利用することができます。

国外継続利用ができる条件

  • 日本人である(戸籍の附票がある)こと
  • 有効なマイナンバーカードを持っていること
  • 国外転出届提出済み又は、国外転出届と併せて手続を行うこと
  • 国外継続利用の手続日が転出予定日の前日までであること

国外継続利用の注意事項

  • 国外転出後もマイナンバーカードを利用することを希望する場合は、転出予定日の前日までに国外継続利用のお手続きが必要です。国外継続利用の手続きをせずに国外転出した場合、マイナンバーカードは自主返納扱いとなり、失効しますのでご了承ください。
  • マイナンバーカードの国外継続利用の手続には、本籍地市区町村のシステムが稼働している必要があるため、本籍地が飯塚市以外の方は、木曜延長窓口や休日開庁日では手続ができません。
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