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離婚届

ページID:0001175 更新日:2026年2月26日更新 印刷ページ表示

離婚届について

夫婦間で離婚の合意をした場合、離婚届を提出することで法律的に夫婦関係を解消することができます。

  • 届出を行える場所は原則として、届出人の所在地、現在の本籍地となっています。
  • 届出を行う方は、夫と妻です。必ず自分で署名してください。届書への押印は任意です。

対象

離婚する人

持参するもの

  • 本人確認用のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等(顔写真付の公的機関発行のもの)
  • 届書に押された印鑑(届書に押印しない場合は不要)

注意事項

あくまでも一般的な届出によるものです。その他詳しくは、お尋ねください。

  • 届出には成人2人の証人が必要となります。
  • 離婚後に婚姻中の氏を称する場合(旧姓に戻らない場合)は、別途、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(PDFファイル:114KB)が必要です。
  • 外国人の関係する届出は手続き方法が異なります。
  • 未成年(18歳未満)の子がある父母が離婚するときには、「面会交流」および「養育費の支払い」についてチェックを記載することになりましたので、記入へご協力ください。
    養育費・面会交流については、下記をご確認ください。
  1. 飯塚市ホームページ「養育費と親子交流(面会交流)」
  2. 法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」<外部リンク>

参考

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