本文
養育費の確保をサポートします!
養育費は「こどもの権利」です。
養育費を確実に受け取るためには、
- 父母の間で「強制力のある書面(公正証書など)」を取り交わしておくこと、
- 未払いが発生した時のために、立替払いなどを受けることができる保証契約を保証会社と締結することが有効です。
飯塚市では、養育費に関する取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、
以下の費用について補助金を交付し、ひとり親の方を支援しています。(以下2つの補助金があります。)
養育費確保に関する補助金チラシ(PDFファイル:232KB)
補助金1養育費保証契約の締結に関する補助金
ひとり親家庭の母又は父(現に児童を扶養している方)の養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的に、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。
債務名義とは、確定判決や強制執行認諾付公正証書、調停調書などの公的な文書のことです。
対象者
飯塚市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件の全てを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けており、又は同様の所得水準にある者
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
- 過去に養育費保証促進補助金を交付されていない者
補助対象及び補助金の額
補助対象は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用で、補助金の額は、保証料の額又は50,000円のいずれか低い額となります。
持参するもの
対象となる本人が申請してください。
- ひとり親等及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
- ひとり親等に係る児童扶養手当証書の写し(ひとり親等が児童扶養手当受給者の場合)又はひとり親等の前年(1月から5月までの間に申請する場合は、前々年)の所得証明書
- 補助対象となる経費の領収書又はクレジット契約証明書(領収書には、宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。)
- 養育費の取決めをした文書(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。)
- 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のもの)
- その他市長が必要と認めるもの(必要に応じてお願いすることがあります。)
補助金2公正証書などの作成に関する補助金
養育費の取り決め内容の債務名義化を促進するため、養育費に関する公正証書等作成にかかる本人負担費用等を補助します。(申請年度の4月1日以降に作成した公正証書などが対象となります。)
公正証書等・・・強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書等、債務名義として効力を有するもの。
対象者
- 養育費の取り決めに係る経費を負担した者
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有している者
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者
- 養育費の取り決めを交わした同一の公正証書等について、補助金の交付を受けていない者
補助対象及び補助金の額
補助対象は、公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本など添付書類の取得費用、郵便切手代など養育費を規定した公正証書等作成経費で、補助金の額は、対象経費の全額(上限43,000円)となります。
持参するもの
対象となる本人が申請してください。
- ひとり親等及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
- 補助対象経費の領収書等
- 養育費の取決めをした文書(債務名義化したものに限る。)
- その他市長が必要と認めるもの(必要に応じてお願いすることがあります。)
ひとり親家庭等の自立支援に関する連携協定
飯塚市が推進する公民連携の一環として、ひとり親家庭等の自立支援に関する連携協定を締結しています。
協定の主な内容
- ひとり親家庭等への自立支援に必要な情報の提供に関すること
- ひとり親家庭等からの相談に関すること
- ひとり親家庭等への養育費の確保に関すること
連携協定企業
- 株式会社Casa(協定締結日:令和5年2月10日)


