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飯塚霊園

ページID:0001167 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

飯塚霊園使用者の募集について(随時募集)                ※令和8年6月1日更新

先着順で、市営の飯塚霊園で返還された墓地区画の使用者を募集しております。詳しくは下記の案内をご確認ください。

飯塚霊園使用者募集チラシ (PDFファイル:4.44MB)

飯塚霊園使用者募集案内 (PDFファイル:188KB)

募集区画の概要 (PDFファイル:132KB)

墓石等の規格制限について (PDFファイル:262KB)

募集区画位置図 (PDFファイル:1.55MB)

飯塚霊園の概要

飯塚霊園は飯塚市庄司にある市営の墓地です。

霊園風景

開園時間

  • 飯塚霊園開門時間
    午前8時30分~午後5時
    (お盆、お彼岸の時期は24時間開門)
  • 飯塚霊園管理事務所受付時間
    午前10時~午後4時(年末年始を除く※変更の場合がありますので、お問い合わせください。)

所在地・アクセス

  • 所在地
    飯塚市庄司1594番地1
    電話番号:0948-25-0598(飯塚霊園管理事務所)
  • アクセス
    コミュニティバス宮若・飯塚線「笠置橋」下車、徒歩5分
    JR新飯塚駅から約6km
    駐車場あり

飯塚霊園の利用

来園者の皆様へ

  • 使用区画内の管理は使用者にて行ってください。
  • お供え物は放置せず必ずお持ち帰りください。

各種手続き

手続き場所は都市計画課です。(納骨の届出、碑石の設置または撤去の届出は霊園管理事務所でも可能です。)

届出内容の変更など許可証の再交付を伴う申請の場合、申請手数料(300円)が必要です。

表1
  手続きの内容 手続き方法および必要書類 注意事項
1 碑石の設置

工事着工前に碑石等設置届を提出してください。

  1. 飯塚霊園使用許可証
  2. 碑石等設置届(様式第4号)
  3. 碑石等の設計図書

使用している墓地の種別により、設置できる碑石に制限があります。碑石の制限の詳細については下記をご覧ください。

工事完了後に碑石等設置完了届(様式第5号)を提出してください。

2 碑石の撤去

工事着工前に碑石等設置届を提出してください。

  1. 飯塚霊園使用許可証
  2. 碑石等設置届(様式第4号)
撤去完了後に碑石等設置完了届(様式第5号)を提出してください。
3 納骨するとき

飯塚霊園管理事務所で納骨の届出を行ってください。(納骨の当日で構いません)

  1. 飯塚霊園使用許可証
  2. 火葬証明書
届出をしないで納骨することは法律で禁じられています。
4 他の墓地から飯塚霊園に改葬するとき

飯塚霊園管理事務所で納骨の届出を行ってください。(納骨の当日で構いません)

  1. 飯塚霊園使用許可証
  2. 改葬許可書
改葬許可書は改葬前の埋蔵場所の市町村で交付を受けてください。
5 飯塚霊園からほかの墓地に改葬するとき

改葬の許可を受けてください。

  1. 飯塚霊園使用許可証
改葬許可の申請先は環境整備課ですが、手続きには墓地管理者である都市計画課の証明が必要ですので、まず都市計画課にお越しください。
6 使用許可証を紛失または汚損し、再発行してほしいとき

再交付の手続きをしてください。

  1. 使用許可証再交付申請書(様式第10号)
納骨などの届出の際に使用許可証が必要です。
※手数料(300円)が必要です。
7 住所や本籍地など届出内容に変更があるとき

変更届を提出し、変更内容を届け出てください。

  1. 飯塚霊園使用許可証
  2. 氏名、住所変更届(様式第11号)
変更があった場合は速やかに届け出てください。
※手数料(300円)が必要です。
8 使用者の死亡などにより名義変更したいとき

承継許可申請を行ってください。

  1. 飯塚霊園使用許可証
  2. 承継許可申請書(様式第6号)
  3. お墓を継ぐ方の住民票(本籍地の記載のあるもの
  4. お墓を継ぐ方と前使用者との関係がわかる戸籍謄本
  5. 前使用者の死亡した日のわかる除籍謄本(前使用者死亡による承継の場合)
  6. 承継同意書
墓地の祭祀を主宰する方に承継してください。
※手数料(300円)が必要です。
9 墓地が不要となり返還するとき

墓地返還届により返還の手続きを行ってください。

  1. 飯塚霊園使用許可証
  2. 墓地返還届(様式第7号)
埋蔵している焼骨を改葬し、碑石等を撤去して貸出時の状態に戻してから返還の届出を行ってください。

各種申請書のダウンロード

碑石の設置

飯塚市霊園条例の定めにより、使用許可を受けてから5年以内に碑石等を設置しない場合は使用許可を取り消す場合があります。

設置できる碑石等の規格は、以下のとおりです。

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