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更新日:2026年2月12日
身体の障がいを補い、日常生活を過ごしやすくするために必要な補装具の交付や修理などを行っています。補装具の種類によっては、医師の意見書や障害者更生相談所の判定が必要となります。必ず購入や修理の前にご相談ください。
身体障がい者手帳の交付を受けている人及び難病の人等
原則1割負担。ただし、所得等に応じて上限が定められています。
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障がい種別 |
補装具の種類 |
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視覚障がい |
義眼、眼鏡、視覚障がい者安全つえ |
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聴覚障がい |
補聴器(人工内耳については修理のみ) |
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音声、言語機能障がい |
意思伝達装置 (重度の両上下肢及び音声、言語機能に障がいがあるもの) |
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肢体不自由 |
義肢、装具、歩行補助杖、車いす、歩行器、電動車いす、座位保持装置等 |
ただし、障がい程度等や所得に応じて交付の制限があります。
介護保険対象の方や労働災害により障がい認定された方は、介護保険制度や労働者災害補償保険法が優先されます場合がありますので詳細はご相談ください。
リハビリ目的での補装具の交付はできません。
障がい者更生相談所と市の共催で、年に1回、市内会場で補装具に関する巡回相談を実施しています。
巡回相談では、補装具の交付、修理、生活上の相談などに応じています。
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