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更新日:2025年11月6日
在宅の小児慢性特定疾患児に対して、日常生活の利便を図るために、日常生活用具の給付を行います。
本人及び世帯員(生計中心者)の所得税額等に応じて費用負担があります。
便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、特殊便器、体位変換器、入浴補助用具、車いす、歩行支援用具、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)、頭部保護帽、クールベスト、紫外線カットクリーム、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)、人工鼻
※用具によって条件や所得制限があります。
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