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更新日:2020年12月10日
障がい者等に対し、日常生活を容易にするために用具の給付を行っています。給付を受けるには、事前申請が必要となります。
身体障がい者手帳及び療育手帳の交付を受けている人及び難病の方々等
(用具によって、対象者の要件は異なります。)
原則1割負担。ただし、所得等に応じて上限が定められています。
(なお、高額障がい福祉サービス費は除かれます。)
視覚障がい |
ポータブルレコーダー、視覚障がい者用時計、音声式体温計、体重計、点字タイプライター、電磁調理器、点字図書、拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、活字文書読上げ装置、点字、ディスプレイ(要聴覚障がい)、点字器、情報、通信支援用具、携帯用会話補助装置 |
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聴覚障がい |
屋内信号装置、通信装置、情報受信装置、点字ディスプレイ(要視覚障がい) |
音声・言語障がい |
携帯用会話補助装置、人工喉頭、通信装置 |
肢体不自由 |
便器、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、入浴補助用具、移動用リフト、居宅生活動作補助用具、移動移乗支援用具、T字状、棒状のつえ、収尿器、頭部保護帽、訓練いす(児)、訓練ベット(児)、情報・通信支援用具 |
内部障がい |
透析液加温器、ネブライザー、たん吸引器、ストーマ装具(蓄便袋、蓄尿袋)等の排泄管理支援用具 |
その他(身体障がい) |
酸素ボンベ運搬車、火災警報器、自動消火器、パルスオキシメーター |
知的障がい |
頭部保護帽 |
(注意)所得に応じて給付の制限があります。
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