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更新日:2024年10月8日

調整給付金について

調整給付金の申請期限は令和6年10月31日となっています。
早めの申請をお願いします。

オンライン申請のご案内(PDF:870KB)(別ウィンドウで開きます)


定額減税において、減税しきれないと見込まれる方への給付です。
令和6年分の所得税から3万円、令和6度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。
その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。

 定額減税とは

目次

 対象者

飯塚市から令和6年度の個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。

【対象外の方】

  • 令和6年分推計所得税非課税(定額減税前)かつ令和6年度個人住民税所得割非課税(定額減税前)の方
  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

 定額減税可能額とは

所得税分は3万円に減税対象人数をかけた額で、住民税所得割分は1万円に減税対象人数をかけた額です。

減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外となります。

 令和6年分推計所得税額とは

令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けするという観点で、国の示した算定ツールを用いて令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分の所得や扶養等)から推計した額になります。

令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付予定です。

 給付額

所得税の定額減税可能額から推計所得税額を差し引いた額が①、住民税の定額減税可能額から個人住民税所得割額を差し引いた額が②です。

⓵と⓶の合計額が給付額になります。(合計額を1万円単位に切り上げて支給)
⓵所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(⓵<0の場合は0)
⓶個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額(⓶<0の場合は0)

①と②の両方が0円の場合は給付されません。

令和6年度個人住民税額の変更、または令和6年分の所得税額の確定により、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年に実施する不足給付の対象となります。

②について、税の決定通知には以下のとおり記載されています。

  • 特別徴収税額の決定通知書(未控除分がない場合)

未控除分がない場合の特別徴収税額の決定通知書のサンプル

  • 特別徴収税額の決定通知書(未控除分がある場合)

未控除分がある場合の特別徴収税額の決定通知書のサンプル

  • 普通徴収税額の決定通知書(未控除分がない場合)

未控除分がない場合の普通徴収税額の決定通知書のサンプル

  • 普通徴収税額の決定通知書(未控除分がある場合)

未控除分がある場合の普通徴収税額の決定通知書のサンプル

【注意事項】

  1. 未控除分の記載がない場合は、個人市県民税調整給付の対象外です。
    ただし、所得税に定額減税しきれないと見込まれる額がある場合は、調整給付の対象になります。
  2. 未控除分の記載がある場合は、調整給付の対象です。
    所得税の定額減税しきれないと見込まれる額と合わせて支給します。

 申請方法と申請期限

対象者には8月中旬より順次「確認書」が郵送されます。

届いた方は、

  • マイナンバーカードとスマホで電子申請
  • 同封の返信用封筒で「確認書」の返送

のいずれかの方法で申請をお願いします。

申請期限は令和6年10月31日です。

【注意】来庁者用窓口はございません。
申請は「電子申請」「郵送」でお願いします。

 

 給付例

給付例1

世帯主、配偶者の2人世帯の場合

推計所得税額 4,800円
個人住民税所得割額 13,000円

 

①60,000円-4,800円=55,200円

②20,000円-13,000円=7,000円

(①+②)=62,200円(1万円未満切り上げのため70,000円給付)

切り上げた70,000円が調整給付として支給されます。

給付例2

世帯主、配偶者、子ども3人の5人世帯の場合

推計所得税額 39,100円
住民税所得割額 60,600円

 

①150,000円-39,100円=110,900円

②50,000円-60,600円=-10,600円(0円)

(①+②)=110,900円(1万円未満切り上げのため120,000円給付)

切り上げた120,000円が調整給付として支給されます。

給付例3

世帯主、配偶者、子ども1人の3人世帯の場合

推計所得税額 98,500円
住民税所得割額 215,600円

 

給付例3

①90,000円-98,500円=-8,500円(0円)

②30,000円-215,600円=-185,600円(0円)

(①+②)=0円(給付金なし)

減額可能な金額を全額減税できるため、調整給付は支給されません。

 給付額の計算

決定通知の情報から、給付額を計算することができます。よろしければご利用ください。

  • 通知書のサンプルはツール内の例に添付しておりますのでご確認ください。
  • 税額の変更等の時期により、実際の給付額と異なることがありますのでご注意ください
    (基準日時点の税情報により給付額を決定します。基準日以降に税額の変更等が生じ、給付額に増加が生じた場合は、後日追加給付する予定です。)

 要綱

 問い合わせ先

飯塚市調整給付コールセンター

電話番号:0120-10-3478

8時30分から20時まで(全日)

コールセンターは営業時間内であれば、平日・土日祝問わず対応しておりますので、調整給付に関する問い合わせ等がありましたら下記までご連絡ください。

月曜日や午前中は、問合せが集中する傾向があり、電話がつながりにくい場合がありますのでご注意ください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:行政経営部調整給付臨時対策室_

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0120-10-3478

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