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更新日:2023年5月8日
都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)第81条第1項の規定に基づき、飯塚市立地適正化計画(以下、「計画」という。)を策定しましたので、公表します。
この計画は、人口減少が見込まれる中にあって、暮らしやすさや都市の活力を将来にわたって維持しようとするもので、日常生活に必要なサービスなどが住まいの身近に存在する、あるいは、公共交通によりアクセスしやすくなるような都市づくりに取り組みます。
計画において、暮らしに必要な都市の機能を維持することと人口密度を維持することを目標とします。
本計画の公表により、都市再生特別措置法第88条および第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等や居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等の際に事前の届出が必要になります。
注釈)以下の資料は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)を利用し過去の飯塚市ホームページの該当データに遷移しますが、内容に相違はありません。
分割版
飯塚市立地適正化計画に伴う建築等の届出制度については、下記リンク先をご覧ください。
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