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更新日:2021年12月20日
旧過疎法が令和3年3月で失効し、令和3年4月に「過疎地域の持続的発展支援に関する特別措置法(新過疎法)」が施行されたことを受け、飯塚市では新たな過疎地域持続的発展計画の策定を行いました。
・飯塚市過疎地域持続的発展計画(PDF:414KB)(別ウィンドウで開きます
新過疎法で過疎地域に指定される旧筑穂町・旧頴田町の区域において過疎対策事業を実施し、地域の持続的発展を推進する。
計画期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間。
新過疎法の制定を受け、本市において具体的な事業計画(過疎計画)を下記項目に沿って策定。
<具体的な項目>
1.移住定住、地域間交流の促進並びに人材育成
2.産業の振興
3.地域における情報化
4.交通施設整備及び交通手段の確保
5.生活環境の整備
6.子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
7.教育の振興
8.地域文化の振興等
9.その他地域の持続的発展支援に関し必要な事項
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