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更新日:2023年12月5日

飯塚市立地適正化計画に伴う建築等の届出制度について

平成29年4月1日に都市再生特別措置法に基づく「飯塚市立地適正化計画(以下、「計画」という。)を公表しました。

計画において、暮らしに必要な都市の機能を維持するエリア(都市機能誘導区域)と人口密度を維持するエリア(居住誘導区域)を明らかにし、法律に基づき、これらのエリア外での一定の開発行為等を対象とした「建築等の届出制度」を運用します。

届出は、都市計画課にて随時、受け付けています。

商業施設・病院・診療所・保育所・幼稚園等を計画しているみなさまへ(都市機能誘導区域外の区域における建築等の届出等についてのパンフレット)(PDF:1,323KB)

住宅開発や3戸以上の住宅等を計画しているみなさまへ(居住誘導区域外の区域における建築等の届出等についてのパンフレット)(PDF:1,256KB)

都市機能誘導区域外での建築等の届出

届出の対象となる区域

都市計画区域内の都市機能誘導区域外の区域

届出の対象となる施設(誘導施設)

  • 生鮮三品取扱店(スーパーマーケット)
  • 一般病院、一般診療所(内科・小児科)
  • 保育所・幼稚園(認定こども園含む)
  • 病後児保育施設
  • 商店街
  • 大学、短期大学
  • 拠点性を有する医療施設(計画に定めるもの)
  • その他拠点性を有する施設

都市機能誘導区域の類型ごとに届け出の対象となる施設は異なっていますので、詳細はパンフレットでご確認ください。

届出の対象となる行為

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発を行おうとする場合

開発行為以外

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

届出の時期

行為に着手する日の30日前まで

各種様式

居住誘導区域外での建築等の届出

届出の対象となる区域

都市計画区域内の居住誘導区域外の区域

届出の対象となる行為

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

開発行為以外

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

届出の時期

行為に着手する日の30日前まで

各種様式

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:都市建設部都市計画課都市政策係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1553・1554)

ファックス番号:0948-22-5827

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