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国民健康保険一部負担金の減免・支払猶予

ページID:0002730 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

被保険者が下記の理由で一部負担金の支払いが困難となった場合、事前の申請により一部負担金を減免・支払を猶予する制度です。

一部負担金の減免

減免申請の対象となる理由

  1. 震災、風水害、火災等により資産に重大な損害を受けた。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等により収入が減少した。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した。

災害等による対象要件

下記の要件をすべて満たす人が対象となります。

  • 資産に係る損害金額が、当該資産の価格の30%以上である。
  • 住民税課税世帯の場合、住民税の減免措置がされている。
  • 申請日までに納期限が到来した国保税に滞納がない。(滞納がある場合でも誓約書を提出し誠実に履行が認められる場合は対象)

収入減少による対象要件

下記の要件をすべて満たす人が対象となります。

  • 今後の収入見込みが申請前の収入より30%以上減少している。
  • 今後の収入見込みが基準生活費の120%以下である。
  • 世帯全員の預貯金合計額が[200万円/人×世帯人数]以下である。
  • 申請日までに納期限が到来した国保税に滞納がない。(滞納がある場合でも誓約書を提出し誠実に履行が認められる場合は対象)

減免の内容

損害の程度や収入の状況により50%から100%の割合で減免します。

一部負担金の支払猶予

支払猶予申請の対象となる理由

  1. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等により収入が減少した。
  2. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した。

収入減少による対象要件

下記の要件をすべて満たす人が対象となります。

  • 今後の収入見込みが申請前の収入より30%以上減少している。
  • 今後の収入見込みが基準生活費の120%を超え同生活費の130%以下である。
  • 世帯全員の預貯金合計額が[200万円/人×世帯人数]以下である。
  • 申請日までに納期限が到来した国保税に滞納がない。(滞納がある場合でも誓約書を提出し誠実に履行が認められる場合は対象)

支払猶予の内容

一部負担金のうち1月8,000円(1医療機関ごと)を超える額の支払いを一時的に猶予します。

一部負担金の減免・支払猶予申請の際は、準備していただく書類がありますので、下記までお問い合わせください。