軽自動車等の使用者(所有者)となった場合や廃車、譲渡(下取り)した場合などには、15日以内に手続きをする必要があります。
くわしい事は下記をご覧のうえ、各手続き先にお問合せください。
原動機付き自転車及び小型特殊自動車
手続先
手続に必要なもの
登録
申請者が所有者(使用者)の住所、氏名、生年月日、電話番号と車名(メーカー名)、車台番号、排気量を申請書に明記できること。
新基準原付の登録
新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
- 型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
- 型式認定番号を有さない車両
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
廃車
1.ナンバープレート返納の場合
- ナンバープレート
- 申請者(窓口に来る人)の身分確認書類
申請者が所有者(使用者)の住所、氏名、生年月日、電話番号と車名(メーカー名)、車台番号、排気量を申請書に明記できること。
2.盗難の場合
- 盗難届出証明書
- 申請者(窓口に来る人)の身分確認書類
- 代理人が手続きを行う場合は委任状(PDFファイル:77KB)が必要になる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
3.ナンバープレート紛失等の場合
名義変更(廃車後、新規登録となります)
申請者が所有者(使用者)の住所、氏名、生年月日、電話番号と車名(メーカー名)、車台番号、排気量を申請書に明記できること。
住所変更(廃車後新規登録となります)
- 市内から市内の場合
手続きの必要はありません。
- 市外転出の場合
市外転出の場合は本市で廃車手続きをして(その際に廃車届出済証明書をお渡しします。)、転出先で新規の登録手続きをしていただくようになります。廃車手続きをご覧下さい。なお、転出先の市区町村にて、手続き(廃車~新規登録)ができる場合もありますので、詳しくは転出先にお問い合わせください。
軽自動車及び125ccを超えるバイク
手続先
- 軽自動車
軽自動車検査協会(電話番号050-3816-1753)
- 125ccを超え250cc以下のバイク
九州運輸局福岡運輸支局(電話番号050-5540-2080)
- 2輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
九州運輸局福岡運輸支局(電話番号050-5540-2080)
手続に必要なもの
各手続き(登録・廃車・変更等)については、手続先にご確認のうえ、手続きをしてください。
手続先が市役所のものについては申請書が、申請書ダウンロードのなかにあります。
軽自動車税の登録、廃車、変更(名義、住所)手続きについて(PDF版)を用意しています。
軽自動車の登録、廃車、変更(名義・住所)手続きについて(PDFファイル:109KB)
<外部リンク>
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