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緊急通報システム事業

ページID:0002594 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

急な発作が予見されるなど健康上特に注意の必要な在宅のひとり暮らし世帯に、緊急時に簡単な操作で外部へ緊急事態を知らせることのできる機器を設置します。

対象要件

在宅のひとり暮らし世帯又はこれに準ずる世帯に属するおおむね65歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長が必要と認めるものであること。ただし、居宅に電話回線を敷設している者又は利用決定後直ちに敷設することができる者に限る。

  1. 脳血管疾患、心疾患等のため急な発作が予見され、健康上特に注意を要すると認められ、かつ、加療中である者
  2. 75歳以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)(平成3年11月18日老健第102-2号厚生労働大臣官房老人保健福祉部長通知)がB又はCランクに該当すると認められる者
  3. 医師から終末期である診断を受け、在宅で療養する者

利用者負担金等

新規設置機器の購入等に要する費用は次の各号の区分による。ただし、システム運営に関する利用料は無料とする。

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯の者又は世帯構成員全員の市民税が非課税である世帯の者は、市より貸与する。
  2. 世帯構成員が前号に規定する者及び市民税の均等割のみ課税されている者で構成されている世帯の者は、機器購入に関する費用の5割を負担する。
  3. 前2号以外の世帯の者は、機器購入に関する費用の10割を負担する。

その他

申請者は、緊急時の安否確認やその他必要な措置をとることができる協力員を2名程度確保すること。

備考

耐用年数の経過、故障等による既設機器の取替えの場合の機器購入に関する費用負担は、この表中利用者負担金等の欄と同様とする。ただし、利用者の責に帰すべき理由による故障等の場合は、取替えに要する費用は全額利用者負担とする。

参考資料

飯塚市地域支援事業実施要綱(PDFファイル:268KB)

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