ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続案内 > 介護用品(紙おむつ・尿とりパッド)給付事業

本文

介護用品(紙おむつ・尿とりパッド)給付事業

ページID:0002592 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

要介護3以上の認定を受け、常時紙おむつ又は尿とりパッドの使用を必要とする高齢者を在宅で介護する同居家族に対して、月額6,000円を上限とし紙おむつ又は尿とりパッドを給付します。

対象要件

要介護3以上の認定を受け、常時紙おむつ又は尿とりパッドの使用を必要とするおおむね65歳以上の者を在宅で介護する世帯で、かつ、当該世帯構成員全員の市民税が非課税の世帯のうち、市長が必要と認めるものであること。

給付額等

紙おむつ又は尿とりパッドの給付は現物給付とし、1月の給付にかかる限度額は6,000円とする。

給付期間

紙おむつ又は尿とりパッドの給付期間は、申請した日の属する月の翌月から翌年度6月までとする。

参考資料

飯塚市地域支援事業実施要綱(PDFファイル:268KB)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)