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要介護3以上の認定を受け、常時紙おむつ又は尿とりパッドの使用を必要とする高齢者を在宅で介護する同居家族に対して、月額6,000円を上限とし紙おむつ又は尿とりパッドを給付します。
要介護3以上の認定を受け、常時紙おむつ又は尿とりパッドの使用を必要とするおおむね65歳以上の者を在宅で介護する世帯で、かつ、当該世帯構成員全員の市民税が非課税の世帯のうち、市長が必要と認めるものであること。
紙おむつ又は尿とりパッドの給付は現物給付とし、1月の給付にかかる限度額は6,000円とする。
紙おむつ又は尿とりパッドの給付期間は、申請した日の属する月の翌月から翌年度6月までとする。