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在宅の高齢者がいる世帯又は高齢者と同居しようとする世帯に対し、住宅を高齢者の居住に適するように改造する費用の一部を助成します。
おおむね65歳以上の市民と同居又は同居しようとする世帯で、世帯構成員全員の市民税が非課税の世帯であって、市長が必要と認める世帯であること。
助成対象となる工事内容は、高齢者が日常生活において直接利用する家屋の構造部分又は家屋に付帯する設備に関するものであって、介護保険における住宅改修費の対象外となるものとする。
助成額は、改造に要した額と助成基準額のいずれか低い額に助成率を乗じて得た額とする。
助成は、当該住宅につき1回限りとする。