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住民票の写し等各種証明書交付手数料の支払におけるキャッシュレス決済の利用を開始

ページID:0002457 更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示

市民課、税務課、各支所市民窓口課の窓口において、利便性の向上のため、証明書発行手数料などの支払におけるキャッシュレス決済の利用を令和6年3月1日(金曜日)より開始しています。

従来通り現金での支払も可能です。

利用できる決済サービス

利用できる決済サービスの画像

キャッシュレス決済を利用できる手数料

住民票の写し、印鑑登録証明、戸籍謄抄本、戸籍の附票の写し、所得課税証明、納税証明、非課税証明、固定資産評価(公課)証明、臨時運行許可、身分証明書等の交付手数料

  • マイナンバーカードの再交付手数料、電子証明書の再交付手数料などは現金のみの取扱いとなります。
  • 公共料金の支払や税金などの納付にはキャッシュレス決済は利用できません。

キャッシュレス決済を利用できる窓口

  • 市民課
  • 税務課
  • 穂波支所市民窓口課
  • 筑穂支所市民窓口課
  • 庄内支所市民窓口課
  • 頴田支所市民窓口課

注意事項

  • キャッシュレス決済完了後の返金について、現金での返金となる場合があります。
  • クレジットカードでの分割払はできません。1回払いのみ対応しています。
  • 現金払いとキャッシュレス決済、または、複数のキャッシュレス決済の併用はできません。
  • 窓口では電子マネーのチャージや残高確認はできませんので、残高はあらかじめご確認ください。
  • ポイントでの支払はできません。
  • 一部、キャッシュレス決済が利用できない手数料があります。