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農地の改良について

ページID:0002356 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

農地の改良とは、農業経営改善のため、切土、盛土を行った後、農地としての現況を形成する行為のことをいいます。代表例としては、田を畑にする場合、或いは段付きの複数の田を平坦な一枚(一つ)の田にする場合などがあります。

施工する範囲が1,000平方メートル以下、造成高が1メートル以下かつ施工期間が3ヶ月以内であれば、農業委員会取扱い(届出)となり、上記を超える場合は県知事許可(農地転用許可)扱いになります。また、農地改良行為が他法令により規制している開発行為に該当し、その実施に許認可を必要とするものは、県知事の許可を要します。詳細につきましては、別添の「農地改良の一連のながれ」をご覧ください。

なお、公共工事により生じた優良残土を活用する場合は、別途の方法にて届出を行うことができますので、農業委員会事務局までご相談ください。。

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